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ケアまどニュース
知っておきたい老人ホームや介護施設と介護保険制度の仕組み
「老人ホーム」や「介護施設」への入所を検討するときにまず知っておいていただきたいのが、介護保険制度の仕組みです。今回は、介護保険制度で受けられるサービスや自己負担額、介護保険を利用できる人について詳しくご紹介します。
介護保険制度で受けられる老人ホームや介護施設のサービスとは
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みのことを言います。日本の超高齢化及び、高齢者の増加に伴う介護ニーズの増加によってこれまでの法律では高齢者の生活を支えていくことが難しいという背景からこの制度ができました。介護保険制度で受けられるサービスには、主に以下のものがあります。
●自宅で受けるサービス:訪問介護、生活援助、リハビリ、家族への支援など
●自宅から通って受けるサービス:デイサービス、デイケア、ショートステイなど
●自宅から生活の場を移して受けるサービス:生活援助、機能訓練など
●介護予防のためのサービス:福祉用具のレンタル、バリアフリーにするための補助金など
介護保険制度の自己負担の割合
介護保険制度の自己負担額は、かかった費用の原則1割負担です。ただし、一定の所得がある方の場合は2~3割に自己負担額が増額してしまいます。一定の所得については、以下のとおりです。
・2割負担の対象者:「合計所得金額160万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)」の場合
・3割負担の対象者:「合計所得金額220万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額340万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上)」の場合
なお、介護施設や老人ホームに入所した場合、すべてのサービスを1~3割の負担額で受けられるというわけではありません。介護保険制度の自己負担額とは別に、居住費、食費、日常生活費や、おむつ代、医療費なども自己負担をする必要があります。
日常生活費とは、サービスの一環として提供されるものとは別にかかるものです。例えば、理美容代や娯楽費などがこれに該当します。
介護保険を利用できる人はどのような人か
介護保険制度は、すべての人が一様に受けられるわけではありません。制度を利用できるのは、第1号被保険者と第2号被保険者です。両者はサービスを利用するための条件が異なります。
【第1号被保険者】
第1号被保険者とは65歳以上の方です。要介護状態あるいは要支援状態と認定されたときからサービスが利用ができるようになります。介護保険料は原則年金からの天引きとなるため、お金の振り込みなどをすることはありません。
【第2号被保険者】
第2号被保険者とは、40歳から64歳までの医療保険加入者です。医療保険に加入していて年齢が該当していればすべての方が利用できるというものではなく、加齢に起因する特定疾病によって介護が必要な場合にのみ利用できます。
特定疾病
第2号被保険者の特定疾病に該当するのは、以下のとおりです。
・がん末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウェルナー症候群など)
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
今回のまとめ
老人ホームや介護施設を利用するためにはまず介護保険制度の仕組みについて知っておくことで、介護施設や老人ホーム選びもスムーズに進めていくことができるでしょう。
なお、制度は年によって変化することがあります。介護保険制度を活用するときには必ず厚生労働省のホームページあるいは、市区町村で今の制度をしっかりと確認してから利用してください。
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