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介護保険制度の利用方法や適応される年齢は?老人ホームや介護施設の入居前に確認しておこう
老人ホームや介護施設の入居前に、介護保険の仕組みを知っておくと役立ちます。また、介護保険の利用方法や適応される年齢などは押さえておきたい情報です。
ここでは介護保険制度の年齢と条件、利用方法をご紹介します。老人ホームや介護施設の入居を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
介護保険制度が適応される年齢と条件
介護保険には、第1号被保険者と第2号被保険者があり、これによって適応となる年齢と条件が異なります。
第1号被保険者
適応となる年齢は65歳以上の方です。実際に介護保険の利用を希望する場合には、介護の必要性の程度をあらわす「要介護認定」を受けることでサービスの利用が可能になります。
介護の認定には、「要介護」と「要支援」の認定があります。要介護状態とは日常的にある程度の介護を要する状態を指し、認定の段階は最も軽い状態を1から最も重い状態を5があります。。要支援状態とは、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態のことで、認定の段階は要支援1~2となります。なお要介護および要支援の判定は市町村ごとに行われます。
第2号被保険者
第2号被保険者は40歳以上64歳未満の方を指します。第1号被保険者のようにこの年齢に達すれば全ての人がサービスの利用対象になるわけではありません。条件は、特定疾病に罹患している介護が必要な人です。
介護保険の利用方法とは
介護保険を利用するためには、まず介護保険を利用する旨を申請しなければなりません。この申請は基本的に本人(またはご家族等)が市区町村の窓口で行います。介護保険の申請をすると、介護認定の調査員が訪問して本人の心身状態を調査します。さらに、かかりつけ医に作成を依頼し提出する、「主治医意見書」とあわせて判定が行われ、認定結果が送られてくるのです。
判定の結果、何らかの介護認定を受けた場合には、本人に必要な介護サービスの計画(ケアプラン)を作成する、担当ケアマネージャー(ケアマネ)が割り当てられ、サービス利用に向けたサポートを受けることになります。利用できる介護保険サービスの量(上限額)は認定区分によって異なるため、ご自身の介護区分といくらまでサービスを使えるかは知っておきましょう。なお、この金額を超えて介護サービスを利用した場合には、全額自費負担となります。
・要支援1:5万320円
・要支援2:10万5,310円
・要介護1:16万7,650円
・要介護2:19万7,050円
・要介護3:27万480円
・要介護4:30万9,380円
・要介護5:36万2,170円
老人ホームや介護施設の入居にも介護保険制度が適応される
自宅で介護をするのではなく、老人ホームや介護施設に入居する場合においても、介護保険制度が適応されます。つまり、介護保険制度を活用すれば、介護施設へ入居した後も介護サービスにかかる費用の一部が介護保険料から支払われます。
介護保険料が適応となる施設は以下の通りです。これ以外の施設の場合は、介護保険制度の適応ができないこともあるので注意してください。
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・グループホーム
・介護付き有料老人ホーム
・介護型のケアハウス
自己負担金額は、介護保険サービスを利用される方の所得に応じて負担割合1~3割と定められています。つまり、残りの7~9割は介護保険料から支払われることになります。ただし、施設への居住費や食費などは介護保険サービスの対象外です。加えて、おむつ代や理美容費用といった日常生活に必要な費用も、介護サービスの費用の対象外となります。
今回のまとめ
介護保険サービスを使うためには年齢と条件が定められており、第1号被保険者では65歳以上で、「要介護認定」あるいは「要支援認定」という認定を受けていなければなりません。まだこれらの介護区分を受けていないという方は介護認定を受けるところから始めてください。
介護保険制度は老人ホームや介護施設の入居後も活用できます。ただし、介護区分によって支給される金額は異なり、介護保険を適用できる介護サービスには限りがあります。検討している施設で提供しているサービスはどこまでが保険適用なのかをよく確認しましょう。
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