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2021/11/15
コラム

『介護のきほん』介護保険証の「基礎知識」と押さえておきたい「ポイント」

介護保険の浸透と共に「介護保険証」という証書の存在は、高齢の方やその家族に留まらず、広く知られるようになってきました。

しかしながら、その保険証がどんな風に手元に届き何が書かれているのか把握している方は、どのくらい居るのでしょうか。

ここでは、介護保険の対象になる人の要件や、介護保険証の記載事項などについて詳しくお伝えします。

▼【YouTubeでも短い動画で簡単解説しています。

介護保険の「対象者」と、サービス利用に必要な「認定」

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介護保険サービスの対象は、原則65歳以上の人です。

65歳の誕生日月に、お住まいの自治体から介護保険証自動的に交付されます。

例えば、愛知県名古屋市の場合には、ホームページによると1日が誕生日の人は、誕生月の前月に交付されるとのことです。

また、交付された介護保険証は自動的に郵送されるので、自分から役所に介護保険証をもらいに行く必要はありません。

 

なぜ、65歳以上の人が介護保険の対象者なのかというと、介護を受けるリスクが高まるからと考えられます。

もちろん65歳を境に急に介護を必要とする状態になるわけではありませんが、65歳という年齢を一つの区切りとして、この年代からは要介護状態になり得るリスクが高いとしているのです。

 

なお、65歳以下の人でも介護保険サービスの対象になることがあります。

40歳以上64歳までの人は、必要に応じて介護保険証が交付され、介護サービスを受けられることがあります。

ただし、それにはいくつかの要件を満たさなければなりません。

 64歳未満の人の介護保険サービス利用の条件 

 

64歳未満の人については、下記の条件を満たす方が対象となります。

●40歳以上64歳未満

●指定された疾病が原因で、介護サービスが必要であると認められた人

 

誰しも、40歳になると介護保険料を納めることになります。

そのため、介護保険において「第2号被保険者」となり、必要に応じてサービスの利用も可能となります。

ちなみに、65歳以上の人は「第1号被保険者」と呼ばれています。

 

 介護保険料の支払い 

保険料の納め方にはついては、64歳未満の人は、医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険として給与から差し引かれる仕組みになっています。

一方、65歳以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)の2種類があります。

 

 介護保険サービスの利用料 

介護保険制度はその名の通り「保険」です。

保険料を払うことで、実際に介護サービスが必要になった場合には、基本的にサービス利用料のうち9割は介護保険の被保険者が支払っている保険料と公費でまかなうので、自己負担は1割となります。

ただし、所得が一定以上ある人は2割、もしくは3割負担となるので注意が必要です。

 

 介護保険サービスを利用するには「認定」が必要 

40歳以上64歳までの人はもちろんですが、自動的に介護保険証が交付される65歳以上の人であっても、実際に介護サービスを利用するには事前に要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定には、下記の通り7つの段階があり、非該当となった場合には「自立」という取り扱いになります。

・要支援1
・要支援2

・要介護1
・要介護2
・要介護3
・要介護4
・要介護5

そして、認定調査の判定結果が、「要介護度1~5」に該当した場合は、「介護サービス」が受けられるようになるという流れです。

要支援1~2と判定された人は、「介護予防サービス」が利用可能です。

また、どれにも該当しないと判定された人は、自立の方向けの「介護予防事業」の利用によって、現状の体力維持や状態改善を目指すかたちになります。

 

 要介護認定の流れ 

まずは、お住まいの自治体の窓口で、書類に必要事項を記入のうえ申請書を提出します。

後日、認定調査員が本人面談を行い、心身の機能について調査を行い、主治医の意見書と併せて介護度を判定します。

この段階はまだ一次判定で、全国共通の基準を用いて判定します。

 

その次に二次判定として、「介護認定審査会」において、専門家らが一次判定の結果を綿密に審査します。

この審査の結果によっては、一次判定で出た結果が覆されることもあります。

二次判定が終わったら本人に認定結果が通知されるのですが、その通知が届くまでにある程度の期間を要することがありますが、多くは原則30日以内に通知となっています。

介護保険証には何が書かれている?

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 介護保険被保険者証の記載事項 

介護保険証の様式は自治体ごとに若干の違いはありますが、記載事項は基本的にどこも同じで、ハガキよりもひとまわり程小さい用紙が3枚繋がった、折り曲げ式の用紙になっています。

【保険証の表側】
・被保険者の情報
・介護保険証の交付年月日
・保険者の番号と名称

※日付は、介護保険証を更新するたびに新しい日付に変わります。

【保険証の2ページ目】
要介護認定を受けた人の場合、その情報が詳しく記載されることになります。

・要介護度
・認定年月日
・認定の有効期限
・1か月に利用できる在宅サービス等の支給限度額とサービスの種類

【保険証の3ページ目】
先述した情報以外を記載するページです。

保険料を滞納しており給付制限がある場合は、その内容と制限期間が記載されることになります。

また、ケアプランを作成する場合に、その作成を依頼する居宅支援事業所名、老人ホームなどの介護施設のサービスを受ける場合に、その施設の名称や入退所の年月日などの記載もあります。

 

 介護保険被保険者証の「再発行」 

介護保険証は介護サービスを受けるために必要な大切な書類ですが、誤って紛失するなどということもあるでしょう。

その場合、再交付の手続きが必要です。

再交付の手続きは基本的に本人が役所に赴くのですが、介護の必要がある状態ではそれが難しい場合もあるでしょう。

その場合は、委任を受けた代理人による手続きが可能です。

なお、愛知県名古屋市のホームページによると、介護保険証は資格の取得や喪失などで何らかの異動がある時は、原則14日以内に異動届を提出する必要があるとのことです。

介護認定には「有効期間」がある

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認定調査で判定された要介護度によって、介護サービスの受けられる内容や自己負担する費用が決まります。

ただ、一度受けた判定がいつまでも有効というわけではないので注意が必要です。

特に高齢者の場合、健康状態が変化しやすいため、一定の期間ごとに再度調査して、改めて介護認定を行うことになっています。

 

有効期間は、厚生労働省が原則の期間を定めています

●初回認定の場合:6か月
●更新の場合:12か月

ただし、条件や自治体の判断で3~48か月の間に決まる場合もあります。

また、更新の際に要介護状態が変わった場合も基本は12か月の有効期間になるのですが、自治体の判断で定められた期間が3~36か月の間になる場合があります。

 

【おわりに…】

介護保険証介護サービスを受けるために絶対に必要な書類です。申請要件や手続き、期間等しっかり理解し、交付されたら失くさないように大切に管理しましょう。
なお、介護保険証があると、介護サービス以外にも公共交通機関の運賃割引等の特典が受けられます。介護だけでなく、活用できるサービスはしっかり活用しましょう。