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2026/10/07
コラム

10月は高年齢者就業支援月間!65歳を過ぎても働きたい人の選択肢とは

10月は高年齢者就業支援月間!65歳を過ぎても働きたい人の選択肢とは

10月は「高年齢者就業支援月間」です。定年を迎えた後も「まだ働きたい」「無理のない範囲で仕事を続けたい」と考える方もいるでしょう。今回は、高齢者が65歳を過ぎても働くための制度や、さまざまな仕事の選択肢についてご紹介します。

10月は「高年齢者就業支援月間」

毎年10月は「高年齢者就業支援月間」です。高齢者の雇用問題について理解を深めることを目的に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が厚生労働省などと協力し、さまざまな啓発活動を行っています。2026年度も10月1日から31日まで実施されます。

現在は、働く意欲のある高齢者が、年齢にかかわらず希望や能力に応じて活躍できる環境づくりが進められています。

その一つが「高年齢者雇用安定法」です。

企業が定年を定める場合、その年齢は原則として60歳以上とする必要があります。また、定年を65歳未満としている企業には、希望する人が65歳まで安定して働けるよう、

・65歳まで定年を引き上げる
・65歳までの継続雇用制度を導入する
・定年制を廃止する

のいずれかの措置を講じることが義務付けられています。継続雇用制度には、定年後に再び雇用契約を結ぶ「再雇用制度」などがあります。

つまり、「すべての企業の定年が65歳」というわけではありません。定年が60歳の企業でも、継続雇用制度などによって65歳まで働ける環境を確保することが求められています。

65歳を過ぎても働ける?70歳までの「就業確保措置」とは

さらに、高年齢者雇用安定法では、一定の企業に対して70歳までの就業機会を確保するよう努めることも定めています。

具体的には、

・70歳まで定年を引き上げる
・70歳までの継続雇用制度を導入する
・定年制を廃止する
・70歳まで継続的に業務委託契約を結ぶ制度を設ける
・70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度を設ける

といった選択肢があります。

ここで注意したいのが、65歳までと70歳まででは企業に求められている内容が異なることです。

65歳までの雇用確保措置は「義務」ですが、65歳から70歳までの就業確保措置は「努力義務」です。そのため、「希望すれば誰でも現在の会社で70歳まで雇用してもらえる」という制度ではありません。

また、65歳以降については、必ずしもそれまでと同じ仕事や勤務条件で働くとは限りません。勤務日数や勤務時間、仕事内容などが変わる場合もあるため、勤務先の制度や条件を確認しておきましょう。

会社で働き続けるだけじゃない!高齢者の仕事の選択肢会社で働き続けるだけじゃない!高齢者の仕事の選択肢

高齢になってから働く方法は、現在の勤務先で継続雇用してもらうことだけではありません。

例えば、新しい仕事を探したい場合には、ハローワークなどで再就職について相談することができます。また、地域での仕事を希望する場合には「シルバー人材センター」を利用する方法もあります。

シルバー人材センターでは、地域の高齢者に、これまでの経験や能力を生かせる仕事や、臨時的・短期的な仕事などを提供しています。

働く目的も人それぞれです。「収入を得たい」という人だけでなく、「これまでの経験を生かしたい」「人とのつながりを持ちたい」「無理のない範囲で社会参加を続けたい」と考える人もいるでしょう。

65歳を過ぎて仕事を考える際には、収入や仕事内容だけでなく、自分の健康状態や体力、勤務時間、通勤方法なども含めて、自分に合った働き方を考えることがポイントです。

まとめ

10月は「高年齢者就業支援月間」です。企業には65歳までの雇用確保が義務付けられ、70歳までの就業機会の確保も努力義務となっています。継続雇用や再就職、地域での仕事など、自分の体力や希望に合わせて働き方を考えてみてはいかがでしょうか。