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介護離職に待ったをかけられるか?2025年の介護休業法の改正で変わったポイント
昨年2025年4月から「育児・介護休業法」が改正され、介護と仕事の両立支援が強化されています。今回の改正では、従業員に対する制度周知や相談体制整備の義務化、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和などが盛り込まれました。介護離職を防ぐために、何がどう変わっているのか解説します。
介護休業・介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境の整備
「育児・介護休業法」は、育児や家族介護を行う人が、仕事と家庭を両立できるよう支援する法律です。高齢化が進む日本では、親の介護を担う現役世代が増えており、「介護離職」が社会課題となっています。今回の改正では、
介護離職を防ぐため、企業に対して従業員が制度を利用しやすい環境整備を行うことが義務化されました。
企業は以下のいずれかの対応を実施する必要があります。
・介護休業・介護両立支援制度等に関する研修
・相談窓口の設置
・制度利用事例の収集・提供
・制度利用促進に関する方針周知
これまでは、「制度を知らなかった」「職場に相談しづらい」といった理由で、介護を機に退職してしまうケースもありました。しかし改正後は、企業側が積極的に情報提供や支援を行う体制づくりが求められます。
40歳前後で制度説明が義務化へ
今回の改正では、「介護が始まる前」の備えも重視されています。
介護は突然始まることが多く、十分な知識がないまま離職につながるケースも少なくありません。そこで、企業には40歳前後の従業員へ介護制度に関する情報提供を行う義務が新たに設けられます。
40歳は介護保険料の支払いが始まる年齢でもあり、親の高齢化を意識し始める時期です。この段階で制度を知っておくことで、将来介護が必要になった際に落ち着いて対応しやすくなります。
さらに、家族の介護に直面した従業員から申し出があった場合、企業は個別に制度内容を説明し、利用意向を確認しなければなりません。
説明される内容には、
・介護休業・介護両立支援制度等
・介護休業・介護両立支援制度等の申出先
・介護休業給付金に関すること
などがあります。
企業側から案内を受けられることで、「どの制度を使えばよいか分からない」と悩む人の負担軽減にもなり、取得しやすい状況へつながるでしょう。
介護休暇の要件緩和で取得しやすく
今回の改正では、介護休暇を取得できる労働者の要件も見直されます。
これまでは、労使協定を結ぶことで「勤続6か月未満」の労働者を介護休暇の対象外にできました。しかし改正後は、この除外規定が廃止されます。
つまり、入社して間もない従業員であっても、介護休暇を取得しやすくなるのです。
介護休暇は、要介護状態にある家族の通院付き添いや、介護サービスの手続き、ケアマネジャーとの面談など、短期間の介護対応時に利用される制度です。介護休業のように長期間休むものではなく、「必要な時に1日単位や時間単位で取得できる」点が特徴です。
介護は突然始まることも多く、入社直後であっても家族対応が必要になる場合があります。そのため、勤続期間に関係なく利用しやすくすることで、より柔軟に介護と仕事を両立できる環境整備が期待されています。
また、企業にはテレワーク導入への努力義務も課され、在宅勤務など柔軟な働き方への配慮も求められるようになります。
介護と仕事の両立は、今後さらに多くの人にとって身近な課題になると考えられています。今回の法改正は、「介護のために働き続けられない」という状況を減らすための大きな一歩といえるでしょう。
まとめ
2025年の介護休業法改正では、企業による制度周知や相談体制整備、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和によって、今までより制度を利用しやすくなりました。介護離職を防ぎ、仕事との両立がうまくできるよう、制度内容を早めに理解しておくことが重要です。
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