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2020/12/14
コラム

入居一時金の「保全措置」一律義務化へ

有料老人ホームサービス付き高齢者向け住宅を中心に、「社会福祉法人」や「医療法人」以外が運営する老人ホームの増加が近年特に目立っています。

こうしたホームの中には、入居時に「入居一時金」が発生する場合があります。

入居金が高額であればあるほど、施設が倒産した場合に支払ったお金がどうなるか不安を感じる方は少なくないはずです。

大切な老後の資産を保護するためにも、また、安心して介護施設のサービスを利用するためにも、入居一時金の保全措置について、理解しておくことが大事です。

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老人ホームの「入居一時金」とは

一時入居金

介護施設にもいろいろな種類があります。

中でも「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」については、他の種類の施設に比べ、一部の施設では入居金が高額な場合があります。

 

 施設に支払うお金は2つ 

月額利用料:毎月利用料として支払う
入居一時金:施設の入居時に支払う

 

入居一時金」とは老人ホームに入る時に最初に支払うもので、いくつかの項目に分かれています。

前払い金:数年分の賃料を前もって支払う
保証金・敷金:部屋の修繕やルームクリーニング、家賃滞納時の補てん等の担保金

 

 入居一時金の額の設定 

入居一時金の「金額」は、それぞれの事業者が決めることになっています。

0円タイプや、家賃の数か月分の数十万円のところもあれば、300万円から500万円と高額になるところもあります。

一般的に、施設の設備や提供されるサービスの内容に応じて、異なっています。

 

 入居一時金が高額な施設 

入居金が相場より高額となる施設に多いのは、「想定居住期間」というものが設定されており、その年数分の賃料を前払いするというシステムです。

つまり、老人ホームに利用者がどのくらいの期間住みそうかということを想定して、その分の賃料をまとめて入居時に請求するというやり方です。

 

【想定居住期間を超えて住む場合】

設定された想定居住期間以上長生きして同じ施設に住む場合、賃料の追加支払いは不要となり、家賃以外の支払いのみとなります。

【想定居住期間内に退去・死亡した場合】

入居者が一定期間内に死亡してしまったり、他の施設に移ったりした場合は、残額が返金されることが多いです。

この場合の計算については、施設側で償却期間というものを設定しています。

【入居一時金の償却期間】

特定の期間で、入居一時金の数割を毎年償却していくという手法です。

償却期間が過ぎないうちであれば、施設を利用しなくなった時に返金されることになります。

 

 契約時には確認を! 

とはいえ、こうした入居一時金についての規定は、それぞれの施設で異なるのが現状です。

介護保険の適用がなされない部分が多く、どうしても業者の裁量に任されることになるのです。

そのため、利用者とその家族は、施設との契約をする際に、細かなところまでしっかりと契約内容を確認するようにしましょう。

入居一時金の金額だけでなく、想定居住期間が何年か償却期間が何年か、途中退去する場合の手続きはどうなるかといった点です。

 

倒産したら入居一時金はどうなる?

倒産した場合

老人ホームに入居する際には、しっかりと契約内容をチェックすることが大事ですが、もう1つ大切なポイントがあります。

倒産した場合など、事業者の都合によってサービスが終了してしまった場合の規定も確認しておくべきです。

というのも、愛知県名古屋市でもそうですが、全国的に介護施設の倒産が少なからず見られるからです。

介護施設も民間業者ですので、経営状況が悪化するなどして、サービスを提供できなくなることもあります。

 

 倒産したら「入居金」はどうなる? 

自分が利用している老人ホームが倒産してしまったということになると、支払った高額の入居一時金はどうなるのかと心配になってしまいます。

しかし、基本的に老人ホームには「保全措置」が適用されます。

これは、利用者が支払った前払い金を施設側が返還できない時500万円を限度として返還がなされる制度です。

あくまでも「保全措置」ですので、返還金を行政等が肩代わりする訳ではなく、施設側が事前に、全国有料老人ホーム協会や融資を受けている金融機関などに対して行うものです。

これらの「協会」や「銀行」が連帯保証人となって、万一の場合に支払いをしてくれるのです。

 

 「保全措置」の仕組み 

施設が「連帯保証委託契約」を、銀行や、安全性が保証されている施設の親会社保険会社信託会社福祉系の社団法人などと結びます。

施設が支払い不能となった時、契約を結んだ金融機関や事業者が、限度額までの返還金を代わりに支払うのです。

 「保全措置」の適用年 

こうした保全措置がなされていれば、万が一倒産という状況になっても、入居一時金が返ってくるので安心できます。

しかし、この「保全措置」が実際に適用されるようになったのは2006年からです。

つまり、それ以前に設置された介護施設については、保全措置を取っていない可能性があるということです。

そのため、老人ホームと契約を結ぶ際には、施設の設立年度を調べると同時に、保全措置を実行しているかどうかを必ず確かめましょう。

 

2021年から全てのホームが対象に

契約内容の確認

この保全措置は、前述の通り、2006年からの施行となっています。

そのため、古くから事業を行っている介護施設の中には、適用外となっているケースが存在するのは事実です。

しかし、これでは利用者が万一の倒産の際に大きな害を被ってしまう危険性があります。

 

 2017年の「法改正」 

そこで、2017年に再び、この分野についての法改正がなされました。

それによると、2006年より前に設置した施設も保全措置が必須になる、というものです。

ただし、実際にこの法律が効力を持つようになるのは、2021年4月1日からになります。

これ以降は、愛知県名古屋市も含めて、全国のすべての老人ホームが保全措置の対象ですので、安心して入居できます。

 

 2021年4月1日までは要注意 

ただし、それまでについては「経過措置期間」ですので、保全措置を取っていない施設が存在している可能性もあります。

そのため、しっかりと契約内容を確認することが欠かせません

また、形の上では保全措置を取っているとしても、確実にその義務を果たしているかも調べるとなお安心です。

たとえば、連帯保証委託契約をした銀行や保険会社はどこかといった点です。

また、親会社が連帯保証人となっているのであれば、その親会社自体の経営状況にも注意が必要です。

これらの状況をチェックしておくことで、より安心して契約を結べるようになります。

 

2021年からすべての老人ホームが保全措置を行うことが義務付けられているとはいえ、それが確実な保証となるかどうかは絶対ではありません。

一部の施設では、入居一時金はかなり高額になります。

万全を期して、自分たちでもしっかりと契約内容や介護事業者の経営状況を確認してから申し込むことが大事なのです。

 

【おわりに…】

有料老人ホームサービス付き高齢者向け住宅に入る場合、数百万円単位の「入居一時金」が求められることがあります。

この費用は、利用年数に応じて償却される必要なものであるとはいえ、まとめてそれだけの高額のお金を支払うのは不安もあります。

入居一時金のトラブルに見舞われないように、施設がしっかりと保全措置を講じているか、契約がどのような形でなされているのかを事前に徹底してチェックしましょう。