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2020/08/31
コラム

高齢者の「障害者手帳」取得

病気や加齢などによって自立した生活が難しくなった場合には、65歳以上の方であれば介護保険サービスが利用できます。

また、国の指定する特定疾患を持っている40歳以上の方であれば、65歳に満たなくても介護申請が可能です。

介護保険が広く普及したことにより、介護保険サービスの利用はごくごく身近なものとなりましたが、高齢者の中には、介護認定を受けた後に大病を患ってしまうケースは少なくありません。

一般的に、「障害福祉サービス」と「介護保険サービス」では、介護保険サービスが優先される決まりになっています。

しかし、既に介護認定を受けている人でも、障害認定を受けることができないわけではありません。

例えば、脳梗塞や脳卒中などが起こり、後遺症によって生活に支障が残ってしまうような状態になった場合には、介護認定とは別に障害認定を受けることが可能です。

 Youtube でも解説しています↓

▼ 高齢者の「障害者手帳」取得するべき?

▼ 障害者手帳と障害福祉サービス。「等級」と「区分」何が違う?

1. 介護認定を受けていても「障害者手帳」は取得できる

「障害者手帳」の取得

 

 障害認定とは 

・障害認定を受けた人には障害者手帳が交付される
・等級に応じて福祉サービスを受けることができる
・税金や医療費の面での減免を受けることができる

「障害者手帳」にはいくつかの種類があります。

このうち高齢者でも対象となる可能性があるのは、「身体障害者手帳」と「精神障害者福祉保健手帳」の2種類です。

 

 身体障害者手帳 
肢体や視覚・聴覚など「身体機能が不自由」で日常生活に支障がある人が対象

例えば、脳梗塞を起こした場合には、後遺症として身体に麻痺が残ることが少なくありません。

この場合、麻痺が治らず継続的に日常生活に不自由がある場合には、固定された障害があるとみなされ、障害身体障害者手帳の交付が可能です。

認定されるかどうかは、日常生活にどこまで支障が出ているのかという点が判断基準となります。

 

 精神障害者福祉保健手帳 
「精神疾患」や「高次脳機能障害」によって生活に支障がある人が対象

脳梗塞脳出血によって脳がダメージを受けたことで「高次機能障害」を発症し、日常生活に支障がある方であれば申請が可能です。

ちなみに、脳の老化によっておこる「認知症」もまた、脳の障害疾患です。

ただし、「脳血管性認知症」や「レビー小体型認知症」の場合には、身体症状が出るケースもあるため、「身体障害者手帳」に該当する場合もあるようです。

 

介護認定を受けた後に認知症を発症した人や認知症を発症したことで介護認定を受けた人でも、精神障害者福祉保健手帳も申請すれば認定される可能性は高いでしょう。

これらの手帳は、介護認定の有無とは関係ありません。

そのため、介護認定を持っている人でも、認定されれば手帳を交付してもらえます。

障害者認定は、厚生労働省の基準に基づいて各都道府県の「自治体」が行っています。

愛知県名古屋市においては、自宅で生活している人はもちろんのこと、老人ホームで暮らす高齢者でも、名古屋市に住民票がある人なら対象となります。

 

2. 障害者手帳取得のメリット

障害者手帳取得のメリット

 

障害者手帳を取得すると、様々なメリットがあります。

 メリット①  医療費の軽減

規定の条件を満たせば、医療費が軽減されるという点があります。

【助成の条件】

■生活保護を受けていないこと
 ※生活保護による医療扶助があるため
■前年の所得(1月~7月は前々年の所得)が基準額以下
■障害の状態が下記に該当する方

・身体障害者手帳1級~3級
※じん臓機能障害の方は1級~4級
※進行性筋萎縮症の方は1級~6級
・精神障害者保健福祉手帳1級~2級
・知能指数が50以下
・医師による自閉症状群の診断がある
・指定難病により日常生活に著しい制限があると医師に証明された

こうした場合には、医療費の助成を受けることができるので、医療機関の窓口では、健康保険証と一緒に障害者医療証も提出しましょう。

ただし、65歳以上の後期高齢者の場合には福祉給付金支給制度によって医療費の自己負担分が助成されるため、助成の対象外となります。

しかし、助成金の出所は違っても、利用者にかかる自己負担は無料になるという点では同じです。

 

 メリット②  住宅改修費の補助

身体状況に応じて必要な住宅リフォームの費用が給付されます。

【給付対象】
・肢体障害と視覚障害における1級~3級の方

介護認定を受けている方の場合には、工事の内容に介護保険の住宅改修から支給可能な改修が含まれる場合は、補助基準額から一定額が控除になりますが、障害認定では対象にならないものもあるので注意が必要です。

 

 メリット③  税金面での優遇措置

所得税住民税など、収入に応じてかかる税金において、控除を受けることが可能です。

ちなみに、控除額は障害等級によって変動します。

 

障害者手帳を発行されると、日常生活の中で支障がある部分をヘルパーさんに依頼できる訪問サービスの利用が可能です。

しかし、介護保険を利用している高齢者の場合には、障害福祉サービスによるヘルパーは対象外となります。

介護保険と障害者保険で利用可能なサービスには、訪問サービス、ショートステイなど重複する部分が多いのです。

そこで、重複している部分は介護保険サービスが優先と決められているのです。

 

3. 愛知県名古屋市で障害者手帳を交付してもらう方法

愛知県名古屋市で障害者手帳を交付してもらう方法

 相談窓口 

愛知県名古屋市には、障害福祉に関して複数の相談窓口が設置されています。

・区役所内の保険窓口
・保健センター分室
・障害者機関相談支援センター

障害福祉に関する相談を受け付けている他、情報収集の場としても活用できます。

 

 申し込み窓口 

申請窓口申し込みは、名古屋市の場合、各区役所の福祉課となります。

保健センターなどでは手帳の申請はできないのでご注意ください。

 

 申請に必要なもの 

・手帳交付のための申請書
・指定医師からの診断書
・障害者手帳に添付する写真
・印鑑
・マイナンバーの確認ができる書類

医師の診断書は、障害状態が一時的なものではないことを証明するために、初診日から6カ月以上経過したあとに作成したものを提出しなければいけません。

 

 手帳の更新 

障害者手帳は、その種類によって更新の有無が異なります。

【障害者手帳】
一度発行してもらうと生涯有効なので更新は不要です。

紛失した際に再発行してもらう場合は除いては、特に以後手続きが必要になることはありません。

 

【精神障害者福祉保健手帳】
交付してもらった手帳の有効期間は2年間と設定されています。

そのため、2年ごとに更新の手続きが必要となり、新規申し込みの時と同じで、医師の診断書や再認定の申請書などを提出します。

 

 サービスの利用開始 

障害者手帳が交付されたら、いよいよ必要なサービスの利用が可能となります。

どんなサービスがあるのか、また自分にはどんなサービスが必要なのかという点についての相談や実際の申し込みは、保健センターや区役所の福祉課が窓口となります。

支援やサービスの申し込みは具体的にどんな支援を利用するのかを決めてから申し込むことになるため、窓口で相談してから申し込むと良いでしょう。

 

おわりに…

介護認定を受けている高齢者でも、身体的な不自由や脳の障害を抱えていれば障害者認定を受け、障害者手帳を発行してもらうことが可能です。

医療費を始め、各種税金での軽減措置など、手帳があるとたくさんのメリットがあります。

身体障害者手帳は一度交付されると更新は必要ありませんが、精神障害者手帳は2年ごとに再認定の更新手続きが必要ですので、うっかり忘れてしまうことがないように気を付けましょう。