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ケアまどニュース
65歳未満の介護申請における特定疾病の記載方法が変更に
介護保険は、40歳以上なら誰でも納付する義務があります。
しかし、実際に利用できるのは基本的には年金の受給が始まる65歳以上と定められています。
とはいえ、40歳から65歳の間でも、人によっては特定疾病が原因で支援無しでは日常生活を継続することが困難になり、介護が必要となるケースもあります。
年齢が40歳から64歳の間は、介護保険においては第2被保険者という扱いとなり、介護保険を利用するためには国が指定した16の特定疾病に該当していることが条件となっています。
厚生労働省では2019年から、特定疾病のうちの「末期がん」について、記載ルールを変更することを全国の自治体へ通知しました。
愛知県の名古屋市においても、この変更はすぐに実施されているため、今後介護認定の申請を検討している方は特に、この変更の内容とその意図について理解しておくとよいでしょう。
「特定疾患」とは、65歳未満の第2号被保険者が介護認定を申請するための条件
介護保険の利用は、基本的に65歳以上の年齢と定められています。
そのため、40歳から64歳までの「第2被保険者」が介護保険を利用したい場合には、国が定める特定疾患を患っていて、要介護認定を受けることが条件となっています。
この特定疾患には全部で16の疾病が該当しますが、ただそれらの疾病を患っていれば要介護認定してもらえるというわけではありません。
日常生活が困難で要介護または要支援の状態が6か月以上続くことが予想される場合と限定されています。
例えば、日本人の死亡原因の第1位となっている「ガン」。
この要介護に認定される疾病の一つとなっていますが、いくつかの条件を満たすことが必要となります。
それは、組織診断もしくは細胞診によって「悪性新生物」だと証明されていること。
証明されていない場合には、臨床的にがん性病変があって進行性の性質を占める画像診断などがある事が条件となります。
手術などで回復できる場合には要介護認定を受けることは難しく、治療困難であることが条件とされているのが特徴です。
ガンにおける治療困難というのは、おおむね余命6か月程度の場合が該当し、現状として抗がん剤治療が行われている場合でも要介護認定を受けることは可能です。
その他の疾病
・関節リウマチ
・ALS
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆
・脊髄小脳変性症
・脊椎勘狭窄症
・ウェルナー症候群
・多系統萎縮症
また、認知症と診断された場合でも、度合いによって要介護認定を受けることが可能です。
・アルツハイマー
・血管性認知症
・レビー小体病
下記も、国が定める16の特定疾病に含まれています。
・筋肉がこわばるパーキンソン病
・進行性の核上性麻痺
・糖尿病による神経障害
・腎症
・網膜症
・脳血管疾患
・脳出血
・脳梗塞
・気管支ぜんそく
・慢性気管支炎
・肺気腫
・慢性的な閉塞性肺疾患
がん患者の発症年齢や発症率の推移
男女ともに日本人の死亡原因第1位となっている「ガン」は、私達にとってはとても身近な疾病ではないでしょうか。
2017年度にがんで死亡した人は37万人以上と言われていますが、毎年90万人前後が新たにがンだと診断されていることから考えると、今後もガンを患う人は増えていくことが予想されます。
「ガン」のリスクは加齢によって上昇しますが、年齢だけではなくて生活習慣なども大きく関係しているという特徴があります。
進行性の疾患であるため、適切な治療を行わなければどんどん進行して末期になってしまいますし、進行性という特徴のために、がんを発症すると若い年齢の人の方が進行するのは早いとも言われています。
具体的ながん発症年齢ですが、男女ともに50代から増加する傾向にあり、高齢になればなるほど高くなります。
ただし、30代後半から40代にかけての若い年齢では、全体的にがん発症率は低いのですが、この年代では男性よりも女性の方が多く発症するという統計があります。
一方、60歳以降になると、男性の方が発症率は高くなっていきます。
ガンという疾病は、放置しても風邪のように自然治癒できる可能性は低いですし、進行すると全身に広がって取り返しがつかない事態を引き起こしてしまいます。
そうならないように、がんはできるだけ早期に発見して適切な治療を受けることが大切と言えるでしょう。
愛知県名古屋市でも、自治体ががん検診を開催していますし、市内のクリニックの多くでも、がん検診を受けることが可能です。
検査を受けて何もなければ安心できるのですから、ぜひ時間を作って健診を受ける習慣をつけたいものです。
申請時の記載方法。何が変わったのか?
厚生労働省の発表によると、40歳から64歳の第2被保険者が介護保険を受ける際には、要介護認定が必要だという基本的なルールは変わっていません。
しかし、その際に記入しなければいけない特定疾患の記載方法が変更になりました。
では、具体的に何が変わったのでしょうか。
「末期がん」という疾病で介護が必要になった場合に、申請書に記載する内容に変更がありました。
従来のルール:「末期がん」と明記する必要がある
変更後:「末期がん」の明記は必須ではない
これは大原則として、そもそも介護認定を受けるためには「がんの末期」であることが条件となっています。
ですから、要介護認定の申請書にあえて「末期がん」と記入しなくても、がんと記入するだけで末期であることは理解できるのです。
しかし、従来のルールでは、そこをあえて「末期がん」と記入しなければいけなかったわけです。
これは既に「末期がん」である告知を受けている人はもちろんですが、家族の意向等により本人が告知を受けていないケースもあります。
そのため、がん患者を支援する団体などから、当事者の心情を配慮してほしいという声が噴出していたのです。
2018年あたりから記載方法の変更が検討されていて、ようやく2019年になって正式に変更が認められたというわけです。
ガン以外に定義されている15の特定疾病に関しても、医師から介護サービスを受けられる状態かどうかを聞いたかなど、当事者の心情を配慮して直接的な表現の記載を控えられるようになります。
具体的にどんな表現が使われるかはケースバイケースですが、直接的な表現が避けられるだけでも、当事者にとっては精神的な負担を軽減できるのではないでしょうか。
おわりに…
一般的に介護保険の利用は65歳以上の第1被保険者であることが前提です。
しかし、介護保険を納付している40歳から64歳でも、国が指定する16の特定疾患を患っていて、日常生活が困難で介護が必要だと判断された場合には、介護保険を利用することが可能です。
その場合には、要介護認定を受ける必要があるわけですが、その申請書に記載する特定疾病の部分では、「末期がん」のように直接的な表現をせずに「がん」と記入しただけでも申請書を受理してもらえることになりました。
この変更は、当事者の心情を配慮したことによる対応で、これからは要介護認定の申請書記入において、精神的に大きなストレスを感じる度合いが軽減されることが望まれます。
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