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老人ホームの居室タイプや居室面積の基準
老人ホームや介護施設の居室には様々なタイプがあります。高齢化によって施設の種類や数が急激に増え、同時に入居する方のライフスタイルにあわせた施設選びができるようになってきました。それと同時に、昨今では同じ施設の中にも広さや設備の異なる居室タイプを複数完備している施設も増えてきました。今回は、そうした老人ホームや介護施設の多種多様な居室タイプについて、厚生労働省によって定められた居室面積の基準についても触れながらご紹介していきます。
老人ホームや介護施設の居室タイプはさまざま
●個室タイプ
現在、日本で最も主流なのが『シンプルな個室タイプ』です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設のような「公共型施設」では特に、居室内にトイレが設置されていないシンプルな個室が主流となっていますが、昨今急増している「有料老人ホーム」では、洗面台やトイレ、ウォークインクローゼットなどの収納を完備している個室も増えています。また、「サービス付き高齢者向け住宅」のような自立度の高い方をメインターゲットとした施設では、洗面台やトイレに加えてキッチンや浴室を完備しているものもあります。
●多床室(相部屋)タイプ
入居者のプライバシーへの配慮が重要視されるようになるまで、公共型施設の多くの施設には『多床室タイプ』も多く存在していました。病院の相部屋と同様に、カーテンなどで仕切りを設けて3~4人で1つの部屋を利用して生活します。現在では公共型施設でも個室を基本としたユニット型に変わってきていますが、多床室タイプは費用面の負担を抑えたい方や、一人きりの空間にいると不安を強く感じてしまうタイプの方の1つの選択肢となっています。
●2人部屋タイプ
夫婦や親類縁者同士で2人で利用できるのが『2人部屋タイプ』です。夫婦部屋などとも呼ばれ、同じ施設同じお部屋で過ごしたいという方にとっての最有力候補となっています。入居される2人の身体状態が同程度でないと利用できないことが多いので数は個室に比べると部屋数はかなり少なめとなっています。
施設の種類によって居室面積基準が異なる
介護施設や老人ホームの種類ごとの居室面積の基準は以下の通りです。
●公共型施設
・特別養護老人ホーム:10.65㎡以上
・介護老人保健施設:従来型8㎡以上/ユニット型10.65㎡以上
・ケアハウス:21.6㎡以上
●その他の施設
・グループホーム:7.43㎡以上
・有料老人ホーム:13㎡以上
・サービス付き高齢者向け住宅:25㎡以上(※キッチン等の共用部分が十分な面積を有する場合は18㎡以上)
老人ホームの居室のチェックポイント
これから老人ホームに入居をしようという場合、まずどのようなスタイルの施設生活を望んでいるのかを念頭に置かないといけません。自分のペースで過ごしたい方には個室がおすすめですが、一人きりの時間が長いと不安になってしまう方であれば、相部屋のある施設を選ぶ方が安心かもしれません。また、ひとくちに個室といっても、トイレや洗面台がお部屋に必要かどうかは、本人のライフスタイルや介護状態によって異なります。ご自身にとって快適に暮らせる環境がどれなのかを考慮し、日常生活で不便を感じない設備や環境が整っているのかを確かめながら施設を選びましょう。
今回のまとめ
老人ホームにおける居室の種類と居室面積基準について見ていきました。老人ホームの基本的な構造は厚生労働省によって義務付けられている項目に則った形となるため、どの施設でも基本は同じです。
最低ラインの居室面積を保有している事業所が業務を実施していますが、各施設によってお部屋の大きさに変化をもたらしています。有料老人ホームだと特に広い空間を提供されていることもあるため、入居前に各施設を訪れて見学するのもいいでしょう。
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