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ケアまどニュース
老人ホーム入居前に「介護休暇」の受給条件や賃金について知る
家族が老人ホームや介護施設などに入居することになった場合、その準備や付き添いなどのために半日あるいは1日仕事を休むことになるかもしれません。家族の介護を理由に短期間の休みを取る際には、『介護休暇』を利用できます。ここでは、介護休暇の取得条件や取得できる日数、休暇中の給与の有無などをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1.老人ホームや介護施設への入居や見学に付き添うなどの場合は有給休暇とは別の制度がある
2.老人ホームや介護施設に関わる介護休暇は取得日数の条件がある
3.介護休暇は賃金がない?考えておきたいバックアッププラン
4.今回のまとめ
老人ホームや介護施設への入居や見学に付き添うなどの場合は有給休暇とは別の制度がある
労働者が家族の介護や世話を理由に仕事を休む場合、取得できる休暇は「介護休暇」、「介護休業」、「有給休暇」の3種類です。ここで言う家族の介護や世話には、労働者が行う家族への介護・介助に加えて、老人ホームなど施設への入居や、施設を見学したりする家族の付き添いなども含まれます。
介護休暇と介護休業は、いずれも育児・介護休業法で定めている休暇制度です。一定以上の雇用期間を経た労働者は、要介護状態にある家族の介護を行う目的でこれらの休暇を利用できます。有給休暇は、労働基準法で定めている休暇で、その日をどのように過ごすかは労働者の自由とされています。そのため、家族の介護や世話のために取得しても問題ありません。
介護休暇は取得日数の条件がある
「介護休暇」を取得する際は、日数や雇用期間、対象となる被介護者の範囲などの条件があります。
取得日数の条件
対象家族が1人の場合は年5日まで、対象家族が2人以上の場合は年10日までです。休暇は1日単位の他、半⽇単位や時間単位で取得することも可能です。
雇用期間の条件
介護休暇を取得できるのは、入社6ヶ月以上、かつ1週間の所定労働日数が3日以上の労働者とされており、雇用形態に区別はありません。条件を満たしていれば、正社員の他にパートやアルバイトなどの有期雇用契約者も介護休暇を利用することが可能です。
対象となる被介護者の範囲
・配偶者(事実婚も含む)
・父母
・子(法律上の親子関係も含む)
・祖父母
・孫
・兄弟姉妹
・配偶者の父母
介護休暇は賃金がない?考えておきたいバックアッププラン
介護休業は会社は給与支払いの義務がなく、原則として無給です。ただし、雇用保険上の介護休業給付金制度を利用すると、休業中に給付金を受け取れます。
また、介護休暇を取得した日の給与についても法律では特に定めておらず、会社に支払いの義務はありません。そのため、介護休暇を無給とするか有給とするかは会社によって異なります。
ただし、介護休暇では介護休業給付金制度は利用できません。そのため、自分の勤めている会社で介護休暇を無給と定めている場合は、介護休暇中の給与をバックアップするプランを考えておく必要があります。例えば、介護休暇ではなく有給休暇も活用しながら休みをとれば、給与を減らさずに済むでしょう。
今回のまとめ
介護休暇は、要介護状態にある家族の介護や世話のために取得できる休暇で、老人ホームや介護施設への入居や施設の見学をする家族に付き添う時にも利用できます。入社6ヶ月以上で1週間の所定労働日数が3日以上の労働者なら、最大10日まで取得可能です。ただし、休暇中の給与支払いは会社の任意とされるため、休暇中は無給となる場合もあります。給与を減らさずに家族の介護や世話を行いたい場合は、有給休暇を利用する方法も検討しましょう。
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