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2023/05/03
コラム

老人ホームを退去させられるケースとは?危害や医療行為は関係ある?

老人ホームを退去させられるケースとは?危害や医療行為は関係ある?

老人ホームや介護施設などの高齢者向け住宅の入居契約を締結していても、入居者が退去せざるを得ないケースがあります。施設を出ることになると新しい施設を見つけなくてはなりません。入居する際は、入居者の状態の変化によっては、退去を迫られる可能性があることは予め念頭に置いておく必要があります。
ここでは、老人ホームや介護施設を退去せざるをえない主な原因退去までの猶予期間についてご紹介します。

老人ホームや介護施設で多い退去のケースは高度な医療行為が必要な場合

老人ホームや介護施設などの高齢者向け住まいの入居者が、退去勧告を通知される理由は複数ありますが、よくある理由の一つが職員体制の限界です。

病気や認知症など病状が悪化したり、新たな病気を発症した場合など、医療行為が必要な状況や、現行の職員体制では対応できない状態になると、退去を求められます。また、入院した場合にも、入院期間が長引くと再入居は難しいと判断されたり、入院しても病状が以前より悪い場合には、退去勧告を通知されることがあります。

通知が来る入院期間の目安は、一般的に3カ月以上です。入院中も施設の家賃や管理費などが発生する点も注意が必要です。持病のある方は、入居後に体調が悪化することも考慮し、看護師などの職員配置や、どの程度の症状まで入居が可能なのか、事前に確認しておきましょう。

他の入居者への危害や入居費の滞納も退去理由となる

次によくある理由が、入居者の生活態度金銭的問題です。

入居者の生活態度

入居者の生活態度が悪く、他の入居者やスタッフへ危害を与えていると判断されると、退去勧告を通知されます。具体的な行為は、大声を発する、暴言や暴力、職員や利用者にセクハラ行為を行う、物を盗むなどです。暴力を振るって、相手にケガをさせた場合、さらに損害賠償請求を受けることもありますのでご注意ください。

金銭的問題

老人ホームや介護施設などの高齢者向け住まいに入居すると、月額使用料を支払うことになりますが、その支払が滞ることで、退去勧告を受けるケースも少なくありません。月々の支払いが滞ると、通知が来る前に連帯保証人や身元引受人に連絡や請求が行きますが、施設によっては即退去通告となるケースもあります。

老人ホームや介護施設から退去勧告を受けても90日間の猶予期間がある

退去勧告を受けたら、まずは施設側から退去勧告に至った経緯の説明を受けてください。施設側の説明に納得できれば良いですが、納得できない場合は、自治体の介護保険課や高齢福祉課、国民健康保険団体連合会、全国老人ホーム協会などに相談できます。

施設側の言い分に不満がなくても、すぐに出ていかなくてはいけないわけではありません。通常、退去勧告を言い渡されてから、90日間の猶予期間があります。ただし、他の入居者や職員に危害が及ぶ危険性が高いケースでは、即日退去となることもあるので、注意が必要です。

施設を退去した場合でも、他の施設への入居は可能です。猶予期間内に次の入居先を見つかれば、引き続き施設入所は継続できます。ただし、認知症が悪化していたり、経済的に苦しい場合には、入居先は限られてしまう可能性もありますので、次の入居先は早めに探し始めることをおすすめします。入居先が見つからない場合は、一時的にショートステイを利用することも可能です。

今回のまとめ

老人ホームや介護施設などの高齢者向け住まいでは、病気や生活態度、金銭的問題などを理由に退去勧告を通知されることがあります。退去勧告が来ても猶予期間がありますが、次の施設が見つからない場合は、家族が引き取る可能性も否定できません。施設への入居をご検討中の方は、退去せざるを得なくなった場合、どのように対処するか家族で話し合っておくことが大切です。