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2022/10/08
コラム

老人ホームや介護施設での入居キャンセルや早期退所は可能?

老人ホームや介護施設での入居キャンセルや早期退所は可能?

老人ホームや介護施設を契約したものの、第一希望の施設に空きがでた、あるいは契約した老人ホームや介護施設が自分に合わなかった等の理由で、「入居キャンセル」や「早期退所」を検討するという方もいらっしゃるかもしれません。
一度契約した施設の「入居キャンセル」や「早期退所」で必要な手順などについてご紹介します。

老人ホームや介護施設での入居キャンセルのやり方

老人ホームや介護施設の入居をキャンセルする場合、契約の前後によって対応は変わってきます。
契約前の入居キャンセルの場合は、電話連絡施設に行って申し出をすることで可能です。
有料の老人ホームや介護施設によっては、申し込みの優先権を確保する目的で「申込金」の支払いを求められる場合があります。この申込金は、まだ契約書に判を押していない状態での支払いであるため、あくまで「預かっているお金」という扱いになり、施設には返還義務があります。老人福祉法施行規則第20条の9にある受領可能な費用」にも該当していません
したがってこの場合であればキャンセルの申請をすることで申込金を渡していた場合は返還してもらい、終了です。
一方、すでに契約書に判を押している場合、入居していなくても判を押した日から入居の扱いとなります。キャンセルが決まったら、すみやかに施設側へ連絡してください。この場合のお金の扱いについては後述していきます。

早期退所するならケアマネジャーや生活相談員に相談する

すでに入居している場合、契約期間よりも早期に退所すると決まったら、早急に担当のケアマネジャーや生活相談員に伝えるようにしてください。
早期退所の理由は、「良い施設を新たに見つけた」「介護を担う家族の準備が整った」などが考えられます。しかし、一度入居した施設を退所することは、住環境が短期間に変わることになるため、高齢者にとってかなりの負担です。退所を決める前に、ケアマネジャーや生活相談員とよく話し合うと良いでしょう。
相談した上で、やはり早期退所をする場合には、施設へ早めに連絡することが先決です。早期退所の際に起こりやすいトラブルの1つに、返金問題があります。
早期退所とはいえ、90日を超えていた場合には支払った入居一時金は、償却額が差し引かれた上での返還となります。償却期間は月単位となりますので、退所手続きに時間がかかり月をまたいでしまった場合は償却期間が長くなるので注意してください。

契約から90日以内にキャンセルする場合はクーリングオフが適応される

入居の有無にかかわらず、契約書に判を押した日が契約のスタート日です。この契約日から90日以内にキャンセルをすれば、老人福祉法の短期解約特例制度が適用され、クーリングオフにより入居金が返金されます。
ただし、注意しなければならないのは、上述した通り返金されるのは入居金のみであり、支払った金額の全額は戻ってこない点。さらに、初期償却においては非返還金対象額となってしまうので、返金されないことがほとんどです。
また、施設に数日でも入居した場合には、入居した日数の家賃や共益費、食費も支払う必要があります。もしも部屋に傷をつけたり、備えつけのものを壊してしまったりした場合には修繕費も必要です。そのため、退所時にはこれらをすべて差し引いた金額が返金されます。

もしも、クーリングオフが適用外と施設から通告された場合には、以下のクーリングオフ相談窓口へ相談してください。
・地域の消費生活センターまたは消費者センター
・全国有料老人ホーム協会の相談窓口
・都道府県の福祉保健局の相談窓口

今回のまとめ

契約や料金に関連するトラブルは、老人ホームや介護施設でも少なくありません。トラブルに巻き込まれないためにも、契約時あるいは契約前の段階から、入居者および家族が納得いく形で進めるようにしましょう。
もしも早期退所や契約キャンセルなどで困ったことがあったり、トラブルになりそうになったりした場合は、個人で考えるのではなく、相談窓口を活用するのがおすすめです。