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2022/07/31
コラム

ケアハウスの費用が変わる条件は?「夫婦入居」「介護サービスの有無」によって異なる

ケアハウスの費用が変わる条件は?「夫婦入居」「介護サービスの有無」によって異なる

軽費老人ホームの一種であるケアハウスが「高齢者向けの住まい」としての側面を持つとともに、介護型のケアハウスは「介護施設」としての側面もあります。
いずれの場合も、老人福祉法による市区町村の措置とも介護保険法上の契約とも異なる手続きが必要となり、入居手続きの方法も違いがあるので注意しなければなりません。
今回は、介護施設とケアハウスを比較しながら、具体的な条件手続きの流れについて解説します。

ケアハウスと老人ホームや介護施設との制度上や費用の違い

介護保険の対象者は、65歳以上介護が必要な人、もしくは40~64歳の医療保険加入者で、「特定疾病」とよばれる老化に起因する特定の持病を持つ介護が必要な人です。
ケアハウス」は老人福祉法で定める軽費老人ホームの一形態で、養護老人ホームなどと並ぶ老人福祉施設の一種に該当。自立型介護型があり、介護型は施設自らが介護保険サービスを提供します。
また、老人ホームと呼ばれるものの中でも、「特定施設入所者介護」のように介護が必要なところは介護保険が適用され、生活の支援のみの場合は適用されません。
特別養護老人ホーム」は介護保険法で介護老人福祉施設という呼称が用いられ、入居者は介護保険のサービスを受けることができます。
それぞれの施設と入所・入居の契約をする点はいずれのホームにも共通しますが、介護保険サービスを利用する場合、もしくは介護保険サービスを提供する施設に入居する場合には、市町村の要介護認定を受ける必要があります。
ほかにもケアハウスと特別養護老人ホーム、有料老人ホームでは、負担する「費用の内訳」や「金額」に違いがあります。いずれの施設でも居室料や食費がかかりますが、特別養護老人ホームでは初期費用が不要です。一方でケアハウス有料老人ホーム入居時の一時金を支払う必要があるところが多いです。
また、介護型のケアハウスや特別養護老人ホームなど、施設利用に際して介護保険サービスを利用する施設では、居住費や食費に加えて「介護保険料」の支払いが必要です。

どの様な時に老人ホームや介護施設ではなくケアハウスが利用できるのか

ケアハウスの入居要件については、施設の種類による違いがあることに注意が必要です。要介護状態でない人も入居できる自立型のケアハウスは、「親族による援助が困難な60歳以上の高齢者」という入居要件があります。
介護型のケアハウスは介護保険サービスの利用が前提となり、入居できるのは65歳以上かつ要介護度1以上の高齢者です。
特別養護老人ホームの場合は入居できるのが要介護3以上の人で、特定施設入所者介護の指定を受けた有料老人ホームの多くは要介護度1以上の人が入居対象となります。外部の介護サービスを利用する混合型ホームでは、要支援状態の人が入居できるところもあります。

夫婦でケアハウスへ入居を計画する際には将来への準備が重要

ケアハウスは基本的に単身での入居が想定されていますが、2人部屋がある施設の場合夫婦での入居も可能です。この場合、どちらかが60歳以上であれば夫婦で入居できます。
夫婦で入居した場合、当然ながら食費は2人分かかりますが、家賃や管理費は安く抑えることが可能です。しかし、夫婦が入居できる2人部屋は少ないため、1人部屋よりも待機期間が長くなる傾向にあります。
また、夫婦で入居する場合、どちらかの要介護度が重度になったときや亡くなったときのことを十分に検討しておく必要があります。
どちらかが重度の要介護状態になった場合パートナーの介護負担が増加することや、重度になった時点で退去しなければならないケースもあります。また、1人になって個室へ移動をしようという場合は、それまでの居室をクリーニングする必要が生じ、クリーニング代の負担が発生する場合もあります。
ケアハウスに夫婦での入居を検討する場合は、心身の負担や費用発生のデメリットなどを十分考慮しておくことが大切です。

今回のまとめ

ケアハウスは軽費老人ホームの一形態であり、他の老人ホームよりも低い自己負担で入居できるのが特徴です。
ケアハウスによっては介護保険サービスを受けられるところや夫婦での入居が可能なところもありますが、単身で自立型ケアハウスを利用する場合とはかかる費用が大幅に異なります。
特に介護を要する状態で老人ホームへの入居を検討する場合は、様々な施設を比較検討した上で、費用だけでなく入居時期やサービス内容なども十分確認しておきましょう。