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高齢化社会ならではの悩み?年金で老人ホームや介護施設は入居できる?
「年金収入のみで老人ホームや介護施設に入居できるの?」「国民年金のみだけど入居できる施設はあるの?」などといった悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
今回は、年金のみで入居できる老人ホームや介護施設をご紹介します。
また、生活が困窮している場合に利用できる制度もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 初めに確認しておきたい年金受給額の確認方法
2. 国民年金のみの場合は特別養護老人ホームがおすすめ
3. 年金だけだと難しい場合は生活保護や助成制度を利用する選択肢もある
4. 今回のまとめ
初めに確認しておきたい年金受給額の確認方法
老人ホームや介護施設を探す前に、まずは2カ月に1回入る年金受給額を確認しておいてください。年金が給付される銀行口座の通帳で金額を確認し、その金額を半分にすれば毎月の年金受給額が分かります。毎月入ってくる金額を把握すれば、老人ホームや介護施設に支払えるおよその金額を把握できるでしょう。また、遺族年金なのかそうでないのかも確認しておくのがおすすめです。
厚生年金・国民年金の平均受給額
年金は、今まで納めてきた保険料に応じて決定されます。国民年金は、日本に住む満20歳~満60歳の全ての人が加入する年金制度です。自営業や専業主婦の人は国民年金のみとなります。会社勤めや公務員の人は国民年金に加えて、厚生年金に加入しなければなりません。厚生年金があるのか、国民年金のみなのかで受給額が大きく変わります。
厚生労働省によると、令和2年度の厚生年金の平均月額給付額は平均14万6,145円、国民年金の平均月額給付額は平均5万6,358円です。このように、厚生年金と国民年金では約9万円の差があります。
国民年金のみの場合は特別養護老人ホームがおすすめ
厚生労働省によると、国民年金の平均月額給付額は平均5万6,358円です。収入が国民年金のみとなる場合は、利用料金が安価な特別養護老人ホームに入居したほうが良いでしょう。特別養護老人ホームとは、在宅での介護が難しくなった要介護3以上の高齢者が入居できる公的介護施設で、終身に渡って介護サービスを受けられるのが特徴です。
特別養護老人ホームは入居一時金が不要で、月額利用料も6万円~15万円程と安く抑えられます。民間の老人ホームや介護施設と比べて月額利用料が安く、初期費用も必要ありません。そのため、非常に人気が高く、数年入居待ちをしなければならない場合もあります。
特別養護老人ホームの入居要件
・65歳以上で要介護3以上の高齢者
・40歳~64歳で特定疾病のある要介護3以上の方
・特例により入居が認められた要介護1~2の方
※原則、要介護3以上が入居条件ですが、要介護1~2の方でも在宅の介護が困難な場合は入居できることもあります。
年金だけだと難しい場合は生活保護や助成制度を利用する選択肢もある
預貯金や他の収入がなく、年金だけでは生活するのが難しい場合は生活保護や助成制度を利用できる場合があります。年金を受給していても、生活に困窮していると認められた場合には生活保護を受給することが可能です。
生活保護を受給していても老人ホームや介護施設への入居できますが、入居できる施設は限られます。生活保護受給者が入居できるのは、生活保護法により指定を受けている施設のみです。入居を希望する場合は、担当のケースワーカーやケアマネジャー、市区町村の生活支援担当窓口などに相談し入居できる施設を紹介してもらいましょう。
生活保護以外の助成制度
生活保護以外にも、以下のような高齢者受給できる助成金や補助金制度があります。利用できる制度がないか、市区町村の窓口やケースワーカーに相談してみてください。
高額療養費制度
病院や薬局で支払う1カ月間の医療費が上限を超えた場合、超えた額を返還してもらえる制度です。
高額介護サービス費
公的介護保険を利用していて、1カ月間で自己負担1割の額が一定以上になったときに、市区町村に申請をすると払い戻される制度です。
高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険どちらも利用している世帯の自己負担額が、高額になった場合に負担を軽減する制度です。
今回のまとめ
年金収入のみでも、介護施設や老人ホームに入居することは可能です。国民年金のみで収入が少ない場合には、初期費用が不要で月額利用料金も安く抑えられる特別養護老人ホームに入居すると良いでしょう。
年金のみで生活するのが難しい場合は、生活保護制度の利用も検討してみるのがおすすめです。中には、生活保護を受給しながら入居できる介護施設も存在します。生活保護や助成金を希望の場合は、担当のケアワーカーや市区町村の窓口に一度相談してみてはいかがでしょうか。
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