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障害福祉における「等級」と「区分」違いはなに?
先天性のものや、病気・怪我など、さまざまな理由で日常生活を送るうえで「障害」がある方に対しては、障害福祉という分野において、金銭面での負担軽減や、直接的なケアなど、色々な支援のかたちがあります。
そうした支援は、障害を持つ方ができるだけ不便なく社会生活が送れるよう制度として整備されています。
これらの制度は、それぞれにとって「必要な支援」を適切に受けられるよう、障害の状態に応じた種類分けがなされています。
その制度の内容について知り、障害についてのより良い理解ができるようにしましょう。
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【障害福祉】障害者を支援する2つの仕組み。 障害者手帳と障害福祉サービス。「等級」と「区分」何が違う?
1.「障害」にはどんな種類があるのか
一般的に障害があると言った場合、心身の機能に何らかの不具合が起こっていいるわけですが、多種多様な障害をひとくくりで支援することは困難です。
そこで、行政上の社会福祉制度の利用を始めとする公的ケアや、社会的なサポートを行うために、障害についての定義と種類分けの基準が設けられています。
障害の種類や定義
【身体障害者】
障害者総合支援法では、18歳以上の人で身体障害者手帳を交付されている人を指します。
【精神障害者】
精神保健及び精神障害者福祉法という法律で定められています。
それによると、統合失調症や何らかの精神作用物質による急性中毒もしくは依存症を持つ人と定義されています。
さらに、知的障害や精神病質、その他の精神疾患を持つ人も含まれています。
この法律では、特に精神障害者保健福祉手帳が交付されているかどうかというのは関係がなく、何らかの精神疾患を持つと診断されれば障害者と見なされます。
【発達障害者】
発達障害者支援法によって規定がなされています。
自閉症やアスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他の脳機能の障害を持つことが発達障害に当たるとしています。
ここでも、特に障害者手帳のような書類の交付は条件としていません。
【知的障害者】
知的障碍者については、精神障害者と同じ区分に入ることもあり、明確に知的障害という形で法律による定義はなされていません。
一般的には、18歳以上の知的障害と診断される人で、愛知県名古屋市などの自治体で、支援サービスを受けるための申請をして障害支援区分に入ることで、知的障害者と見なされます。
このように、一口に障害と言っても、その機能や関係する法律によって定義が異なり、複雑なところもあります。
ただし、一般的には、疾患を理由として生活の中に困難を抱え、その困難に対して支援を必要とする人を指します。
特に、障害者手帳は明確な判断基準がありますし、等級制度もありますので、分かりやすい定義付けがなされています。
2.障害福祉サービスで用いられる「区分」
支援の必要度合いを表す「障害支援区分」
実際に何かサポートが必要な場合に利用する「障害福祉サービス」に関係するのが、障害支援区分と呼ばれるものです。
この障害支援区分は、障害者総合支援法によって規定されている、社会福祉サービスを提供するための6つの区分によって構成されています。
支援サービスの利用申請をする際に、それぞれの障害による支援の必要度合いによって1~6まで区分し、必要に応じたサービスが受けられる仕組みになっています。
ちなみに、支援区分の1が一番程度が軽いもので、6になると支援のレベルが最も高くなります。
障害者支援区分の判定方法
この区分は、疾患についての診断をした医師の意見書と共に、認定調査員と呼ばれる専門員が区分調査をすることによって決められます。
ただし、こうした人が一度に決めるのではなく、一次判定としてコンピューター判定がなされ、その後審査会を開いて二次判定を行い、最終決定することになります。
区分決定では、日常生活やコミュニケーションに関係する動作や知覚能力、そして行動障害についての項目に沿って、チェックがなされます。
たとえば、両足で立ったままでいられるかとか、飲食物の飲み込みができるかといったものがあります。
排便や入浴を自分だけで行えるか、交通手段を使えるか、料理ができるかという日常生活についてのチェック項目も存在します。
さらに、意思疎通を図るための聴力があるか、説明を理解できるかといった点も考慮されます。
行動障害についてのチェックは多岐にわたり、大声や奇声をあげるか、異食行動や自傷行為があるか、同じ動作を反復するか、集中力が続くかなどの項目を見ていきます。
特別な医療行為を必要とする状態にあるのか、という点も含まれます。
たとえば、レスピレーターが必要か、酸素療法やストーマ処置が必要かといった点です。
こうしたたくさんの項目で、それぞれの障害に当てはまるものを確認して、障害の程度を調べていきます。
場合によっては、身体障害だけでなく、精神障害を同時に抱えていることもありますので、かなり長く項目を確認する必要が出てくるケースも見られます。
3.障害者手帳で用いられる「等級」
障害の程度をあらわす「障害等級」
障害を持つ人であると公的に判断された場合、障害者手帳が交付されます。
障害者手帳においては、障害を1級から7級までの等級分けをしています。
先述した支援サービスを提供するための区分との違いとしては、基準となる法律や提供する支援の内容が異なるという点を挙げられます。
障害者手帳による等級は、該当する障害によって日常生活にどれだけの支障が出ているかや、障害の種類や部位によって分類したものです。
障害者手帳を交付する段階で、各自の障害の度合いなどを見て、等級分けを行います。
全体の中では7級が一番軽い状態とされ、1級が一番重い障害という形で分けられています。
ただし、7級の障害単体では障害者手帳は交付されないことになっています。
7級とされる障害が2つ以上ある場合や、6級以上と7級の障害が混在する場合にのみ交付されます。
こうした等級の判定は、身体障害者福祉法の施行規則の中で基準が設けられています。
それぞれの疾患や障害の部位によって、分かりやすく表が作られていますので理解しやすいです。
たとえば、視力について問題がある場合は、両眼の視力の合計が0.13以上0.2以下である、両眼の視野の半分以上が欠けている場合に5級と判定されます。
それが両眼の視力の合計0.01となると、1級として交付されます。
明確で客観的な判断ができるように、細かな基準が示されているわけです。
また、病気の種類によっても区分がなされています。
たとえば、肝機能障害の場合やHIV感染症による機能障害といったものがあり、それぞれの障害の進行度と共に、日常生活を送るのがどれほど困難かという点についても条件付けがなされ、総合的に判断することになります。
【おわりに…】
ひとくちに「障害」といっても困難さが生じている原因やその程度はひとそれぞれです。そうした障害を抱える方に対する支援の仕組みに用いられる指標「障害支援区分」と「障害等級」は似ているように感じますが、それぞれに示すもの、支援の内容、判定の基準は異なっています。正しく情報をくみ取り、理解するために、こうした違いについて今一度整理しておくと良いでしょう。
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