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2025/05/12
コラム

生活保護でも介護保険は利用可能?自己負担額や老人ホームへの入居について解説

生活保護でも介護保険は利用可能?自己負担額や老人ホームへの入居について解説

生活保護だと「介護保険は使えないのでは?」と考える方もいるでしょう。しかし実際には、一定の条件を満たすことで、生活保護の方も介護保険の対象となります。本記事では、生活保護の方が介護保険を利用する際の条件や費用負担の仕組み、入居できる施設の種類について解説します。

生活保護でも介護保険は利用可能

介護保険は、40歳以上の方を対象に年齢に応じて区分されるのが特徴です。被保険者は65歳以上だと『第1号被保険者』、40〜64歳は『第2号被保険者』に分類されます。

結論からいうと、生活保護を受けている方でも40歳以上で条件を満たしている方については、介護保険サービスを利用可能です。本章では、年齢による区分利用負担の取り扱いについて、生活保護を受給されている方とそうでない方の違いを解説します。

生活保護受給者の40〜65歳(第二号)

介護保険料の納付ができない

40歳~65歳の第二号被保険者の介護保険料は、医療保険料に上乗せをして納付しています。そのため、40歳から64歳までの生活保護受給者のうち医療保険に加入していない方は、介護保険料を支払うことができません。また、生活保護を受給すると国民健康保険に加入できないため、この場合も介護保険料を支払うことができず、介護保険の被保険者なれないということになります。

みなし2号による介護保険利用

先述した介護保険の被保険者ではない生活保護受給者の方でも、第2号被保険者の申請条件と同様に、末期のがんや関節リウマチ等の16の特定疾病に該当する場合には、「みなし2号」として介護保険を利用することができます。介護保険の加入者ではないため介護保険が適用されず、本来1~3割の負担で利用するサービスを自費負担10割で利用することになりますが、その全額が生活保護費の「介護扶助」によって支給されます。

生活保護受給者の65歳以上(第一号)

介護保険料の納付義務があるが自己負担はなし

医療保険の加入の有無に関わらず、65歳以上の国民は全て介護保険の被保険者となるため、生活保護受給者も被保険者となります。このため、生活保護受給者も保険料を支払う義務が発生しますが、この費用は生活保護費の「生活扶助費」によって全額支給されます。

介護保険のサービス利用料

介護認定を受けて実際に介護保険サービスを利用した場合の利用料は生活保護を受給中の方の場合、自己負担1割となります。この1割負担分については、生活保護の「介護扶助費」から支給されることになります。また、介護施設等への入所に伴う費用については、介護は「介護扶助」、家賃は「住宅扶助」、食費や管理費は「生活扶助」といったように、保護費の各扶助から適宜賄われます。

生活保護受給者でも入居できる老人ホーム

生活保護受給中であっても、特別養護老人ホーム(特養)をはじめ、有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、介護老人保健施設(老健)などの老人ホームや介護施設への入居は可能です。
ただし、費用に関しては居住費や食費等が生活保護の支給額内に収まることが入居の条件となります。生活保護受給者向けの料金を定めている施設もあるので、施設への確認生活保護課との協議をしたうえで入居をすすめていく必要があります。

生活保護非受給者への救済措置「境界層措置制度」

生活保護の申請をされる方もしくは生活保護を受給されている方のうち、一定の補助があれば生活保護を必要としない人のために設けられているのが「境界層措置制度」です。この制度により福祉事務所長から承認された方については、介護保険の利用者負担額の段階を定める「利用者負担段階」において、生活保護受給者に相当する「第一段階」での取り扱いとなり、介護保険施設の入所にかかる多床室の居住費食費高額介護サービス費の上限額介護保険料額の変更によって、金銭的な負担を軽減することが可能です。

まとめ

生活保護を受けていても、年齢や疾病の有無などの条件を満たすことで介護保険サービスを利用できます。保険料や利用料は、生活保護費の扶助で補われる仕組みとなっていますので費用面での大きな負担もありません。介護が必要になったときに備え、制度の仕組みを正しく理解し、適切な支援につなげることが大切です。

生活保護を受けながらの介護や施設選びに不安がある方は、一人で抱え込まず、専門機関に相談してみましょう。「介護の窓口【 ケアまど 】老人ホーム紹介センター有松相談所」 では、生活保護の方にも対応した、施設情報の提供や相談支援を行っています。安心して暮らせる選択肢を一緒に見つけましょう。