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ケアまどニュース
外国人の介護士さん、実は働き方はさまざま
高齢者のケアの充実のためには、介護施設で働くスタッフの「人員強化」や「待遇改善」というのは非常に重要なポイントです。
しかし、介護サービスを行う事業所にとって、少子化の影響もあり人材の確保は昔から大きな課題となっています。
待機数百人とも言われる特別養護老人ホームが、人材不足を理由に空きベッドを作るという状況も生まれるほどです。
このように、施設の種類や数がいくら増えても、働く人がいなければ意味がないのです。
そんな窮地の打開策として、「外国人の介護士さん」が近年注目されています。
実際に政府も、技能を持つ外国人が国内で働ける制度を設けるなどして、積極的に動いています。
そのための具体的な仕組みがどうなっているかをチェックすることで、外国人介護士の実情を知ることができます。
1.EPA介護福祉士候補生として働く人
外国人が介護スタッフとして日本国内で働くためには、大きく分けると4つの制度が存在します。
その一つが、「EPA(経済連携協定)」という協定に基づくものです。
この制度では、介護福祉士としての資格が必要ないのが特徴です。
しかし、これはあくまで仕事を始めた段階で無資格でも大丈夫というだけ。
将来的に資格を取ることを目的としていることが求められます。
日本国内の介護施設で実務経験を積むことによって、資格取得の要件と実践的な知識とスキルを身に着けていくことができます。
そして、実務を経て資格を取得すれば、日本国内でずっと仕事を続けることが可能となります。
逆に言うと、定められている期間内に介護福祉士の資格が取れない場合は、就労はできず帰国しなければなりません。
また、資格がない間は当然、あたれる業務には制限が付くことになります。
しかしながらEPAとして日本にくる人たちは、
【母国において看護関係の教育を受けた】もしくは、【母国政府が認定する介護士の資格を持っている】人です。
ですから、一定基準のスキルを持っているということが保証されています。
2.在留資格「介護」を取得し働く人
より進んだ技能もしくはスキル証明を持つ外国人スタッフとして、在留資格「介護」の資格を持つ人たちがいます。
在留資格を持つためには、以下の条件を満たす必要があります。
それは、「介護福祉士としての資格を持っている」というものです。
この資格を持っている人は、以下の条件が保証されることになります。
①日本の介護福祉士の養成機関を修了しているため、介護技術と専門知識がある
②N2程度の日本語能力を最低限持っている
※N2とは・・・日常的な場面で使われる日本語と、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる
③介護関連業種はすべての業務をすることができる
この資格を持つ外国人は、本人が望めば永続的に日本国内で介護の仕事をすることが可能です。
ただし、ずっと日本で就労することが可能ですが、あくまでも介護の業種に限定されています。
母国での介護関連資格を持っているかということには関係がないので、日本で介護福祉士の資格を取ることができれば、このカテゴリーで働くことができるようになります。
3.外国人技能実習「介護」を活用し働く人
介護の現場だけに限らず、「外国人技能実習」という制度を利用して、外国から日本に来て働くことができます。
愛知県名古屋市でもこの制度を利用して就労している外国人は、東南アジアからの若者を中心にたくさんいます。
しかし、この制度は名称からも分かるように、あくまでも技能を学ぶためのもので、就労がメインではないのです。
そのため、どうしても外国人に支払われる給料がとても安い、労働環境の管理が不透明になりやすいなどの問題を抱える場所もあります。
そして、日本国内で働くことができる期間が決まっていて、最長で5年間です。
最初は介護福祉士などの資格がない人でも、在日中に資格が取得できれば、その後も働き続けることが可能です。
その場合は、管轄する制度が変更となり、「介護在留資格」を取って働く外国人となります。
どんな外国人がこの技能実習の制度を利用できるかは、それぞれの実習生を監督する団体によって異なります。
外国人技能実習のシステムは、それぞれの国から実習生を集めて日本国内の介護施設に送る団体がイニシアティブを取っていますので、その団体が定める基準によるのです。
多くの場合、特に高度な介護もしくは看護についての資格は持っていません。
介護についての教育もそれほど受けていないことが多い傾向にあり、日本国内で実習するという制度の下で外国人が訪れることが多いのです。
4.在留資格「特定技能1号」を取得し働く人
在留資格の中でも、一定の専門性もしくは技能を持つ外国人を受け入れるためのカテゴリーである「特定技能1号」を適用するケースもあります。
「介護在留資格」とは違い、介護関連の資格を持っていない人でも、一定の日本語能力と介護に関する知識を持っていることで、取得できる可能性があります。
ただし、「介護在留資格」よりは低いレベルのものと見なされるため、ある程度の制限が付きます。
制限① 在日資格があるのは「本人」だけ
「介護在留資格」保持者は家族の帯同が可能ですが、この「特定技能1号」資格では在留資格は本人だけと決まっています。
また、就労できるサービスには制限があって、施設内での業務に限定されています。
制限② 訪問介護の仕事はできない
もし訪問介護をしたいということであれば、「介護福祉士」の資格を取得する必要があります。
制限③ 在留期間は最長5年
この在留資格では日本にいられる期間が決まっていて、最長で5年と定められています。
しかし、他の制度と同じように、日本国内にいる間に「介護福祉士」の資格を取ることによって、永続的な就労が可能となります。
その場合、「介護在留資格」の保持者となり、受け入れ制度が変わることになります。
この「特定技能1号」は、母国から直接来ることも可能ですが、「技能実習生」から移行するケースが多いのが実情です。
というのも、「技能実習生」として日本に来て3年が経過した場合、「日本語検定」を受けて一定のスキルがあると認められれば、テストなどの手続きが省略されるためです。
より長く日本国内で働くために適用できる制度となり、ある程度時間の余裕を持ちながら「介護福祉士」取得のための準備を進められるというメリットがあります。
おわりに…
おわりに、こうした在留資格や実習生制度を利用するためには、受け入れを実際に斡旋したり紹介したりする団体のケアが欠かせません。
細かな手続きや、日本国内における就労先となる介護施設の仲介などは本人だけではできないからです。
こうした団体では細かな手続きや情報提供も行っていますので、最寄りの団体を探して相談するのがベストということになります。
また、これらの全ての国に適用されるわけではなく、いくつかの制度は東南アジアを中心とする国々にしか適用されないのが実情です。
そのため、国ごとの制度の違いや受け入れ団体の違いなどもよく知っておくことで、よりこの制度を理解できるようになるのです。
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