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介護事業者への立入検査、権限は都道府県から中核市へ
「第9次分権一括法」という法律が新たに2019年5月31日に国会で成立しました。
この法律は、2019年6月7日に公布され、2021年4月1日に施行される予定です。
「第9次分権一括法」では愛知県名古屋市のような中核市の監督権限に関する介護保険法の一部が変更になります。
変更内容は、中核市の域内にある介護保険事業所(介護施設や老人ホームなど)に対する、事業所本部への立ち入り検査の権限に関するものです。
この法律の施行により、介護保険の立ち入り検査に関する権限の移譲が行われます。
1.立入検査の目的や内容
介護保険制度は、40歳以上の国民から介護保険料を徴収し、その上で実施される極めて公的な制度のため、介護サービスは利用者や国民の立場に立った視点で行われる必要があります。
そのため介護事業者は法令遵守が最も重要とされ、体制の確立や整備は必ず行わなければいけないと義務付けられています。
しかし、近年では介護事業所における利用者の尊厳を損なうような事案が頻繁に発生したり、問題の多いサービスが提供されたりという不祥事が起きています。
そのような事案を未然に防ぎ、介護事業所が公平性・安全性の高いサービスを提供することができるよう、都道府県や中核市が、監督・指導する権限を担っているのです。
介護施設や老人ホームにも、さまざまな基準が設けられた多くの施設があります。
■介護付き有料老人ホーム | 民間施設。費用は公的施設に比べると料金は高め |
■住宅型有料老人ホーム | 民間施設。住まいとしての施設との契約の他、介護が必要な場合は訪問介護事業所と別途契約をする。 |
■健康型有料老人ホーム | 介護保険の適用はされない。自立した高齢者の方向けマンションのような施設。 |
■サービス付き高齢者向け住宅 | 一般型と介護型に分かれるが、多くは自立した高齢者向けの施設が多い。 |
■グループホーム | 認知症の方が少人数単位で介護職員のサポートを受けながら共同生活を送る施設。 |
■特別養護老人ホーム | 公共型施設。原則、要介護度3以上の方が入居可能で、民間型よりも費用負担が少なく、所得に応じた減免制度もある。 |
■介護老人保健施設 | 自宅と病院の中間施設。すぐに自立した生活が送れない高齢者が専門員からリハビリを受けながら生活を送る。 |
■介護医療院 (旧:介護療養型医療施設) |
2018年に新設された施設。医師が配置されているため、継続的な医療ケアが必要な要介護者が対象で、看取りまで可能。 |
■ケアハウス | 一般型と介護型がり、一般型は自立した高齢者が対象。介護型は介護サービスを受けることができ、利用料が低額。 |
このような施設に実際に立ち入り検査を行った場合、どのような指摘事項があるのでしょうか。
契約関係の記入漏れや誤りがないか、書面での十分な説明が行われているか、間違った請求を行っているか等の人的なミス。
そして、実態と契約書との整合性がない、契約変更時の書面の取り交わしがない、退去時の立ち会い確認の不備といった契約そのものに対する指摘もあります。
厚生労働省によると、立ち入り検査の大きなポイントは、管理体制がどのようになっているかや、施設側の不正行為に組織がどの程度関与しているか等を確認することだそうです。
これにより、施設側に対する報告の義務化や、本社や施設等に対して検査を行うとしています。
組織的な不正があった場合には業務停止や最悪のケースでは廃業となることもありますが、そうなった時点で一番迷惑をこうむるのは、その施設を利用している利用者です。
利用者が被害を被らないよう、健全な運営が行われるようにするため、状況に応じて立ち入り検査が行われているのです。
2.法律ができたことで、何がどう変わったのか
現行の法律では、中核市は地域内の事業所の指定や指導・監督を行う権限を有しています。
ただしこれまでは何らかの不正が疑われた場合でも、
中核市が事業者本部への立ち入り検査を行う権限は無かったのです。
「第9次分権一括法」ではこの権限が都道府県から中核市へ移権され、中核市が居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援などの事業者にも立ち入り検査に入れるようになるのです。
これは包括的に介護サービスを確認することが可能になり、より効果的な監督業務になるということです。
例えば、不適切なサービスを行っているという情報があるAという事業所に対して、現行の法律では中核市が指導を行っています。
仮にそこで不適切な事実が発覚すると、中核市は都道府県に対し報告を行います。報告が行われた後、都道府県で精査し、問題が顕著であれば立ち入り検査などを行っています。
そこで起こる問題は、中核市が行った指導から立ち入り検査を行うまでのタイムラグです。
万が一重大な改善点が認められた場合、このタイムラグがあるために利用者の方が巻き込まれる大きな事故が起きてしまう可能性も考えられます。
また、現行の法律では都道府県には介護事業者の指定を取り消す権限がないのです。
改善や是正がされない場合でも、指定を取り消すような強力な権限が与えられていないことから、強制力に欠けてしまうのです。
このような事態を防ぐために今回の見直しが行われ、より統括的に中核市が指導・監督を行えるような制度に変更になったと考えられます。
3.変更された理由とは
近年、ニュースでは介護施設や居宅介護サービスにおける不祥事が頻繁に報道されています。
職員による利用者への身体的および精神的虐待や職員による利用者の死亡事故という痛ましい報道は後を絶ちません。
また食中毒や感染症の発生、預り金の横領などの職員による経済的な不祥事、送迎や通院中の事故による利用者の負傷などあってはならない事故も起きているのが現実です。
本来であればこのような事案は起こってはいけないものであり、未然に防げる可能性のあるものは最大限発生を食い止めるように留意しなければなりません。
ただし、期せずして事案が発生した場合は指導が行われますが、現行の法律では監督・指導権限は中核市が持ち、立ち入りなどに関する権限は都道府県が持っていました。
この状況のデメリットは、権力が都道府県と中核市に分散していることです。
現行の法律では不適切な施設であると判断された場合でも保険指定を取り消す権限が都道府県にはないのです。
是正勧告を行う際に、「従わなければ保険指定を取り消します」とは言えない権力の分散が見られていたことなのです。
反対に、不適切なサービスが行われているという情報を得たとしても、中隔市は立ち入り検査を行う権限を持っていないので、立ち入り検査は都道府県に任せるしかありません。
このような不合理な状況を是正することが目的で、今回の「第9次分権一括法」の中に介護保険法の見直しも含まれているのです。
おわりに…
老人ホームと一口に言っても、利用者のニーズや状況に応じて多様化しています
。公的施設と民間施設により多少の違いはありますが、何らかの事情を抱えた高齢者の方の終の棲家になり得る施設はたくさんあります。
入所型の施設だけでもたくさんあり、通所型のデイサービスなどを加えると更に多くの施設があります。
どの事業者も人手不足が叫ばれている中、懸命に介護業務を行っていますが、中には不適切な運営を行っている事業者があるのも事実です。
今回の法律の施行により、現在起こり得る不祥事が未然に防がれ、より安全で健全なサービスが提供されることが急務とされているのです。
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