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2025/01/02
コラム

介護休業とは?取得条件や介護休暇との違いを解説

介護休業とは?取得条件や介護休暇との違いを解説

介護休業は、要介護状態にある家族を支えるために、仕事を一定期間休める制度です。育児・介護休業法で定められており、介護をしながら働く人々の負担を軽減することを目的としています。本記事では、介護休業の基本情報、取得条件、介護休暇との違いを解説します。

介護休業とは

介護休業とは、育児・介護休業法で定められた制度で、要介護状態にある家族を支えるために、一定期間の休業が認められる仕組みです。仕事と介護を両立するために、法的に保護された重要な制度といえます。

取得可能日数

介護休業は、対象家族1人につき、通算93日まで取得可能です。この期間は、一度にまとめて、もしくは最大3回に分割して取得しても問題ありません。例えば、急な介護が必要な場合に一時的に利用し、後日に長期的な休業を取るなど、柔軟に利用できます。

休業時の給与・給付金

介護休業中は、原則として通常の給与は支給されませんが、雇用保険から介護休業給付金が支払われます。この給付金は、休業中の賃金の67%相当額が支給されるため、収入面での不安を減らせます。

例えば、月収30万円の人が介護休業を取得した場合、約20万円の給付金を受け取ることが可能です。

介護休業の取得条件

介護休業は誰でも取得できるものではなく、法律で定められた条件を満たす必要があります。本章では、介護休業の取得条件について解説します。

介護対象者

介護休業を取得するためには、対象者が身体的または精神的な障害により、2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態であることが条件となります。以下は要介護状態の具体例の一例です。

・日常生活で食事や排泄などの一部介助や見守り、または全面的介助が必要な場合
・一部介助があれば座位を保てる、または坐位が保てない場合
・認知症により日常的な見守りやサポートが必要な場合

介護保険制度の要介護状態区分において「要介護2」以上であること、あるいは定められた判断基準に該当していることが求められます。必ずしも要介護認定を受けている必要はありません
常時介護を必要とする状態に関する判断基準のさらに詳しい内容は、以下のサイトをご参照ください。

参照:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」

対象家族

介護休業の対象となる家族は、以下の範囲に限定されています。

・配偶者(事実婚を含む)
・父母および義父母
・祖父母
・子ども(法律上の親子関係がある子。養子を含む)
・孫
・兄弟姉妹

例えば、叔父・叔母は介護休業の対象外となるため、注意しましょう。

労働状況

介護休業を取得するためには、労働者が以下の条件を満たす必要があります。

・同一の事業主に、引き続き1年以上雇用されている
・休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月以内に労働契約が満了しない

また、労使協定が締結されている場合、一部の労働者は介護休業の対象外となる場合があります。具体的には、入社1年未満の労働者や、申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者1週間の所定労働日数が2日以下の労働者などが該当します。

介護休暇との違い

介護休業と介護休暇は似ていますが、目的や運用方法に違いがあります。

・取得日数: 介護休業は通算93日、介護休暇は対象家族1人につき年5日(複数人なら年10日)
・給付金: 介護休業中は給付金が支給されるが、介護休暇では支給不可
・申請の手続き: 介護休業は開始2週間前までの申請が必要だが、介護休暇は当日でも申請可能

これらの違いを理解し、状況に応じて使い分けることが大切です。

まとめ

介護休業は、介護を必要とする家族を支えるために設けられた重要な制度です。取得条件や対象者をしっかりと把握し、適切に活用しながら、仕事と介護の両立を目指しましょう。また、介護休暇との違いを理解して、自分に合った選択をすることも大切です。

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