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ケアまどニュース
おひとりさま高齢者の抱える問題、身元保証
社会が高齢化する中、熟年離婚や結婚しない人の増加などに伴って、おひとりさま高齢者が増えています。
元気で健康なら、おひとりさまでも不便を感じることはありませんが、高齢者にとっては頼れる家族や親族がいないということは、万が一の時に大きな不安材料となってしまいますよね。
例えば、高齢者向け住宅や介護施設などへの入居には、保証人が必要となることが多いですが、おひとりさま高齢者では保証人を付けることが出来ず、入居することが難しくなってしまうこともあるようです。
身寄りのない高齢者の現状と原因
身寄りのない単身高齢者が増えている背景には、いろいろな現状があります。
まず、出生率が低くなって兄弟を持たない一人っ子が増えていること。
結婚せず生涯単身であったり、結婚しても子供を持たない人が増えたこと。
子供と同居する高齢者が少なくなったこと。
熟年離婚など年齢を重ねてからの離婚が増え、高齢になってから単身になる人が増えたことなどがあげられます。
こうした背景から、“高齢のおひとりさま”の数は増えており、今後はもっと増えることが予想されています。
おひとりさまは、若い時には気楽で自由な生き方ができるとポジティブなイメージがありますが、年齢を重ねて単身高齢者になると、生活のあらゆるところで不便な部分が出てきます。
例えば、家を借りたい時には基本的に連帯保証人を付けなければ契約できないケースが多いですよね。
そんな時、頼れる親族が居なかったり、同世代の友人に保証人を頼もうとおもったら、高齢で収入が安定していないことを理由に却下されてしまったりと、賃貸アパートを借りたくても難しくなってしまうことがあるのです。
高齢者の場合、仕事をしている子供や兄弟などを保証人としてたてるのが一般的ですが、単身高齢者の場合にはそうした身寄りがいないために、保証人を付けることが出来ずに住む場所の契約ができないという事態が起こってしまいます。
また、保証人が立てられる場合でも、孤独死や火災などのリスクから高齢者自体の新規入居を断られるケースも珍しくないようです。
そうした行先に困った高齢者の第二の選択肢が、高齢者向けの住宅や介護施設となってくる訳ですが、ここでも保証人の問題は賃貸と同じように発生してきます。
では、そもそも保証の種類や役割はいったいどんなものなのでしょうか。
成年後見人・身元保証人・身元引受人の違いやできること・できないこと
保証人は、大きく分けて成年後見人、身元保証人、身元引受人とに分類できます。
成年後見人
本人に判断能力がなくなってしまった時に、代理で「財産管理や法的な行為をサポートする人」というものですが、成年後見人には任意後見と法定後見とがあります。
任意後見というのは、本人にまだ判断能力がある時に、専門家に相談していざ判断能力が低下した時に誰にどんな事を代理でおこなってもらうのかを決めておく制度です。
法定後見では、そうした事前の取り決めがない人が対象となり、すでに判断能力を失ってしまった人のために親族や市町村長などが申し立てを行い、誰にどんなサポートを受けるかを家庭裁判所が決定します。
これら後見人は、必要なサービスの申し込みや契約などの法的手続き、それらにかかる費用や生活費の支払いといった金銭管理など、判断能力を失った高齢者の代理人として様々なサポートを行いますが、金銭的な責任を連帯保証人のように保証するわけではありません。
身元引受人
「身元を引き受ける受け皿」となってくれる人を指します。
何らかの理由で病院や施設を退去しなければならない場合や、本人が亡くなった時には、身元を引き受けて各種手続きや葬儀関係の手配などを行います。定義上では、身元引受人は必ずしも金銭的な債務を本人にかわり負う必要はありません。
身元保証人
民法上で定められているもので、「保証債務を負う人」ということです。
本人に金銭的な債務があって滞納しているような場合には、債務責任を負うという経済的な責任が伴います。
ただし、身元保証人と身元引受人に関しては混同して使われていることもあり、高齢者向け住宅や介護施設、病院などでは、緊急連絡先や本人にかわって意思決定をする代理人としての役割に加えて、どこまでの責任を保証人に求めるかは異なっているため確認しておく必要があります。
また、成年後見人については法的に守られたルールの中で支援してもらえる安心感がある一方で、治療や介護の方針を決定したり、身元を引き取る責務はないので、成年後見人しか居ない場合には別で身元引受人をたてる必要があるケースもあります。
そういった理由から、介護サービスや老人ホームなどを利用する場合に求められるのは、身元保証人や身元引受人が多いようです。
保証人や引受人を引き受けてもらえる親族が居る方は問題ありませんが、頼れる人がいない高齢者の場合には、こうした介護サービスや老人ホームへの入居が難しくなってしまいます。
しかし、こうした単身高齢者のために保証人を代行してくれるサービスが存在します。
代行業者と契約を結ぶことによって、契約時に保証人になってもらったり、緊急時に駆けつけてもらうサポートを受けることができます。
こうした代理保証人サービスは、単身高齢者が利用することが多いのですが、家族がいる人でも遠方に住んでいてなかなか足を運べない場合や、親族はいるけれど負担を掛けたくないと思っている高齢者が利用するケースもあります。
日常生活でのサポートや緊急時の対応など、困った時に頼れる相手がいるというのはとても安心ですよね。
すでに一人暮らしをしている高齢者や、いずれは単身高齢者になると思われる人ならぜひ知っておきたいサービスではないでしょうか。
保証人をたてる時の注意点
高齢者が保証人をたてる際には、いくつか注意点があります。
家族や友人などに依頼する際には経済的な連帯責任に加えて、事故や病気、死亡した時などには連絡先になったり、各種手続きの窓口になるという点も理解してもらわなければいけません。
また、代理保証人のサービスを利用する際には、費用面と信頼性をしっかり確認することが必要です。
契約にかかる費用は支払い方式にもよりますが、初期費用で数十万円~数百万円と幅がありますし、それ以外にも利用するサービスの内容や頻度によって費用が変動するため、契約前に細かく確認しておくことをおすすめします。
また、現状では身元保証サービスに対して、規定をする法律や許認可も設けられておらず、知識のない人が気軽に開業しているケースや、実態が不透明な会社、個人情報の取り扱いについてきちんと規定していない団体、巨額の負債をかかえて突如破綻してしまうケースなども残念ながら存在します。
もちろん、真摯に取り組んでいる企業もたくさん存在しています。
しかし、そうでない組織に申し込んでしまい大きな損害を受けないためにも、
・サービス内容や料金についてきちんと規定があるのか
・サービスについてしっかりと対面で説明し不明点には誠実に応えてもらえるのか
・規定を書面で提示してもらえるか
・解約時に戻る費用や、預託金の管理方法は適正か
・不必要な支援が含まれていないか
など、事前の確認をしっかりと行ってどこと契約を結ぶべきなのかを見極めて、必要なサービスを安心して受けられる環境作りをしていきましょう。
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