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老人ホームや介護施設の利用者世代が知っておきたい「高額介護合算療養費制度」について
老人ホームや介護施設の利用者世代に知っていただきたい制度が、「高額介護合算療養費制度」です。この制度のことを知っておくことで、高額な老人ホームや介護施設の自己負担分の軽減に繋げることが可能になります。今回は、高額介護合算療養費制度について詳しく確認しておきましょう。
老人ホームや介護施設の高額な自己負担分を軽減できる高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が大幅に高額であった場合に、自己負担額を軽減する制度のことをいいます。ここでいう1年間は、毎年始まりを8月1日として、翌年の7月31日までの期間のことです。
ただし、ひとくちにすべての自己負担分が軽減されるということではありません。自己負担分のうち、食費・居住費および差額ベッド代などについては、自己負担が必要なものとして位置づけられているため、高額介護合算療法費制度の対象外です。
また、自己負担額に達していなくても、1か月に1世帯当たりで医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合は合算の対象となります。さらに、医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合も支給対象外です。まずは、ご自身が高額介護合算療養費制度の対象となるのかどうかを確認してみる必要があります。
世帯の所得により自己負担額の上限が異なる
高額介護合算療養費制度を活用して老人ホームや介護施設へ入居した場合、年収によって自己負担額の上限が異なります。限度額の目安は、以下のとおりです。
・年収約1,160万円以上:70歳以上も70歳未満は212万円
・年収770万~1,160万円:70歳以上も70歳未満も141万円
・年収370万~770万円:70歳以上も70歳未満も67万円
・一般年収156万~370万円:70歳以上は56万円、70歳未満は60万円
・市町村民税世帯非課税:70歳以上は31万円、70歳未満は34万円
・市町村民税世帯非課税(所得が一定以下):70歳以上は19万円、70歳未満は34万円
以上の限度額は2018年8月から定められたものであるため、2018年8月以前に高額介護合算療養費制度を使われている方は上限が異なっているのでご注意ください。
高額介護合算療養費制度の申請方法
高額介護合算療養費制度を申請するためには、まず自分が高額介護合算療養費制度の対象かどうかを確認する必要があります。
対象の条件は2つあります。
【条件①】国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内であることです。
【条件②】1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が各所得区分に設定された限度額を世帯で超えていることとなります。
この2点を満たしている場合は、市区町村へ申請をしましょう。申請を済ますと、介護自己負担額証明書が送られてきます。この書類を添えて医療保険者に申請書を提出すると、自己負担額を超えた分の差額が支給される仕組みです。介護保険の部分は「高額医療合算介護サービス費」、医療保険の部分は「高額医療合算療養費」という名目になります。
世帯に70歳未満と70歳以上の方が混在している場合には支給額が今回ご紹介したものと異なってくるため、これについては市区町村もしくは医療保険者に確認してみてください。
今回のまとめ
高額介護合算療養費制度を活用することで、自己負担を減らしつつ、老人ホームや介護施設の選択の幅もさらに広がるでしょう。このような制度は条件が当てはまれば、どなたでも使う権利があるものです。高額介護合算療養費制度の対象となるか確認した上で、大いに活用していくことをおすすめします。
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