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『高齢者医療のきほん』知っておきたい医療費制度
高齢になると医療機関を受診したり、入院する機会が増えます。
多くの方が年金や貯蓄で生活しているなかで、ここにかかる「医療費の負担」は決して少なくありません。
医療費の負担が大きくなると、病院に行くのをためらう人が出てくるなど、直接的な問題を引き起こす可能性があります。
そんななかで、高齢者の医療費が国の財政にとって大きな負担となっている一面もあり、医療費の自己負担の引き上げが検討されています。
22年から2割負担も!後期高齢者の医療費負担割合
2022年度~医療費負担が引き上げ予定
充実した医療や介護ケアを国民に提供すると共に、財政面でのバランスを取るために、社会保障関連の制度は定期的に見直しがなされます。
その流れで、社会保障制度改革の一環として、高齢者にかかる医療費を削減する取り組みがなされています。
すでにそれぞれの医療費負担割合が上がっていますが、さらにその自己負担を引き上げることが検討されているのです。
具体的な方針として、
2022年度から後期高齢者の負担割合を従来の1割から2割へと引き上げることとなっています。
高齢者の医療費負担の内容
高齢者の医療制度は、年齢や所得によって細かく分類されています。
70歳未満:3割負担
70歳以上~74歳未満:2割負担
75歳以上:1割負担
このように、現在の制度では75歳を超えると後期高齢者医療制度の枠組みに入ることになり、原則負担割合は1割に減ります。
しかし、2022年度には、今までにない規模で後期高齢者と呼ばれる層が増えることになります。
いわゆる団塊の世代と呼ばれる年齢層の人たちが、75歳を迎え始めるからです。
そうなると、医療にかかるコストが一気に増大することが予想されます。
今後、一定以上の所得のある後期高齢者は2割負担へ
そこで、年収200万円以上の人に関しては、75歳以上でも2割負担とする改正法が議会に提出され、可決されました。
現役並みの所得を得ている世帯については、すでに70歳以上の方で3割負担という制度になっています。
【現役並み所得の目安】
・単身世帯:年間383万円
・二人世帯:年間520万円
今回の改正で2割負担への引き上げの対象となる後期高齢者は370万人程度とみられています。
時期としては、2022年中には行われる見通しですが、急激な負担の増加を抑えるため、
引き上げの実施から3年間は1か月の自己負担の増加額を最大3000円までとする配慮措置が設けられています。
とはいえ、これも一時的な措置になりますので、今後の自分の医療費負担がどうなっていくかは、事前にシミュレーションしておくと良いでしょう。
▼【YouTube】動画解説はこちら↓
「高額療養費制度」を活用する
全体の流れとして、高齢者を中心に、各自が負う医療費の負担は次第に高くなっていくことが予想されます。
そのため、医療費が家計にとって重い負担となるケースが生じることも考えられます。
そこで、高額の医療費がかかった場合に受けられる、公的支援について知っておきましょう。
高額療養費制度を活用する
高額療養費制度は、一定額以上の医療費を支払った場合は超えた分のお金が返還されるという制度です。
1か月あたりの医療費、つまり病院や薬局で支払ったお金が基準額を超えた場合、基準額を超えた分のお金が返金されます。
この基準額は、年齢や所得額によって異なるので注意が必要です。
70歳以上の人の自己負担額の世帯上限(1ヶ月あたり)
住民税非課税世帯
■年金80万円以下:15,000円
■年金80万円以上:24,600円
一般世帯
■年収156万円~約370万円:57,600円
(※標準報酬月額26万円以下・課税所得145万円未満等)
現役並み所得世帯
■年収約370万円~約770万円:80,100円+(医療費―267,000円)×1%
(※標準報酬月額28万円~50万円・課税所得145万円~380万円)
■年収約770万円~約1,160万円:167,400円+(医療費―558,000円)×1%
(※標準報酬月額53万円~79万円・課税所得380万円~690万円)
■年収約1,160万円以上:252,600円+(医療費―842,000円)×1%
(※標準報酬月額83万円以上・課税所得690万円以上)
ここでの注意点は、この基準額までは支援がないので、全額自分で負担しなければならないということです。
また、自己負担限度額を超えた場合、一旦は病院や薬局で支払いをすることになります。
その後、支給申請を自分で行い還付してもらうという流れになります。
還付には申請が必要
基本的に、還付を受ける場合は自分から支給申請をしなければ制度の利用はできません。
所定の書類を作ることと、医療機関や薬局からもらった領収書を提示するのが一般的です。
そのため、毎回もらう領収書は必ず整理して保管しておきましょう。
ただし、一時的とはいえ、高額な支払いが難しい場合もあります。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法もあります。
また、高額療養費の適用となった月が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、
4月目から限度額が更に引き下げられます。
入院時の食費の減額も。限度額適用・標準負担額減額認定証を活用!
限度額適用・標準負担額減額認定証
今まで見てきたように、高齢者医療制度については所得額がどのくらいかによって、様々な違いが出てきます。
その中でも、住民税非課税世帯(世帯全員に対して住民税がかからない)の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証というものがもらえます。
これは愛知県名古屋市でも実施されている制度で、自己負担額を軽減することができます。
入院時の食費や居住費も減額に
自治体によって自己負担額の基準が異なることもありますが、一般の高額療養費制度よりも自己負担額が下がりますので、大きな助けとなることは間違いありません。
また、直接的な医療費だけでなく、入院をした時の食費の減額が受けられます。
また、老齢福祉年金受給者が療養病床に入った場合には、食費だけでなく、居住費も減額対象となります。
長期の入院となると、こうした食費や居住費はかなりの金額になることも珍しくありません。
ただでさえ入院をすると収入がなくなりますし、出費も多くなるものです。
そんな時に、少しでも自己負担額を減らせるというのはとても助かる制度です。
「申請」と「提出」は忘れずに!
原則として、この限度額適用・標準負担額減額認定証をもらうためには、申請が必要となります。
自治体の窓口で申請書をもらい、本人確認書類などの他の書類と合わせて提出することで、手続きができます。
手続きが終わり、認定されると、認定証が交付されて自宅などに送られてきます。
この認定証は必ず医療機関に提出しなければなりません。
もし提出しないと、自己負担額を超えた支払いがある場合でも、一度費用全額を支払わないといけないことになります。
超過分については後日払い戻しができますが、一度支払いが生じるので面倒です。
また、食費については払い戻しという制度がありませんので、必ず提出しましょう。
【おわりに…】
高齢者の医療コストを抑えるために、75歳以上の方であっても現役並みの所得がある場合、2022年度から自己負担割合が2割となります。
そのため、全体としてそれぞれの医療費負担が大きくなることが予想されます。
事前にこうした制度を理解して、安心して医療を受けられるようにしましょう。
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