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2021/06/28
コラム

高齢者の自己負担。上限額の引き上げ

介護施設や老人ホームへの入居はもちろんのこと、訪問看護デイサービス等、介護サービスを受ける際には、介護保険を利用することができます。

愛知県名古屋市でもほかの地域と同様、1割~3割の自己負担でサービスを受けることができます。

とはいえ、施設に入居されている方はもちろん、利用頻度や利用サービスが多い方は、毎月自己負担の上限額いっぱいの介護費用がかかっているという方も少なくないでしょう。

そしてその金額は、高齢の方にとって決して少なくない額です。

特に2割や3割の自己負担額の対象者は、かなりの金額になってしまいます。

 

そうした方の負担額を軽減するためにある制度が「高額介護サービス費」による払い戻しですが、2021年8月からその内容が見直されることとなりました。

月々に支払う上限額が大きく変わる方もいますので、変更内容については事前に理解しておくとよいでしょう。

 

1.「高額介護サービス」とは

高額介護

 高額介護サービス費 

介護保険のサービスを利用する際に、利用者の自己負担を軽減するための制度。

介護保険サービス利用者のうち、一定の条件を満たせばだれでも利用が可能。

 

介護保険が適用されるサービスを利用した場合、その費用はサービスを利用した人と、介護保険からの給付からそれぞれサービス提供事業者に支払われます。

【介護保険サービスの費用負担割合】

・サービス利用者:所得に応じた1~3割を負担

・介護保険からの給付:残りの7~9割を負担

 

一見すると、サービス利用者の負担は決して重くないように感じるかもしれません。

しかし、利用できる上限いっぱいに介護サービスを利用した場合や、負担割合によってその額は大きく変わります。

【上限まで介護サービスを利用した場合の自己負担額の例】
※上限の金額は地域によって異なります

(Aさん)要支援1/1割負担:1ヶ月5,000円程度

(Bさん)要介護5/1割負担:1ヶ月36,000円程度

(Cさん)要介護5/2割負担:1ヶ月72,000円程度

(Dさん)要介護/3割負担:1ヶ月100,000円以上

 

このように、たとえ1割~3割といった負担であっても、介護度によってはかなりの額になるのです。

そこで、自己負担額の上限を決め、上限を超えた分の自己負担については払戻すという仕組みが、「高額介護サービス費制度」なのです。

ひと月の上限額は、その世帯や個人の所得によって違いがあるものの、条件を満たせば介護保険から上限を超えたサービス利用費が返還されます。

 

 高額介護サービス費の対象外の費用 

 

【住宅改修費】

自宅で介護するために住宅を改修した場合、その工事にかかった費用は残念ながら全額が高額介護サービス費の支給対象となるわけではありません。

【食費・居住費など】

ショートステイや長期入所サービスにおける、日用品や、食費、居住費などは介護保険外の費用となりますので、当然、高額介護サービス費でも対象外となります。

 

2.改定で上限額は「引き上げ」

引き上げ

2021年8月1にスタートする高額介護サービス費の上限引き上げ措置では、現役世帯と同じぐらいの収入がある層を対象として、上限額が細分化されています。

【引き上げ前】

■年収が383万円以上の世帯:一律で上限が1ヶ月44,000円

【引き上げ後】

■年収が383万円以上~770万円未満の世帯:1ヶ月44,000円

年収が770万円~1,160万円未満:1ヶ月93,000円+49,000円

年収が1,160万円以上:1ヶ月140,100円+96,100円

 

このように、1ヶ月で約50,000円~100,000円も上がる人も出てくるのです。

 

近年、この高額介護サービスなどの介護サービスに関わる費用については、幾度も見直しがかけられています。

今後は、年金からの年収だけでなく、預貯金の金額についても厳格化を図ることが計画されています。

そのため、見直しによる上限の引き上げ措置は、今後も少しずつ微調整をしながら変動することが予想されています。

 

 自分が上限額を超えたか分からない 

自己負担分が上限を超えたかどうかは、利用者本人が自分で計算する必要はありません

市町村の自治体が利用状況を管理してくれていて、高額介護サービス費の支給対象となれば、自動的に支給のための申請書が送付されてきます。

必要事項を記入して役所の窓口へ持参するか郵送で送ると、指定した口座へ返金分を振り込んでもらうことができます。

ただし、申請は支給対象となる月から2年以内に行うことが必要なので、忘れないうちに申請することが大切です。

 

3.食費・居住費の減額制度も見直し

自己負担金

今回、高額介護サービスの見直し同時に、ショートステイや施設の入所者が支払う「居住費」や「食費」に関する減額制度の見直しも行われました。

こちらも高額介護サービス費と同様に、所得を細かく細分化することによって、その人の能力に応じた負担分を支払う仕組みです。

 

今回の見直しでは、下記2点が変更となっています。

①本人名義の貯蓄額が「一律」から「段階ごとの設定」に変更

②負担限度額の一部引き上げ

 ①:貯蓄額の段階分け 

【変更前】

これまで本人名義の貯蓄額は、助成の対象となるかどうかの線引きにのみ影響していました。

・一律で単身1,000万円、夫婦で2,000万円以下:助成の対象

※上限額は年収の段階分けによる

 

【変更後】

変更後は、年収の段階とあわせて各段階ごとに設定された貯蓄額が関係してきます。

・年金収入等が80万円以下:単身650万円、夫婦で1,650万円以下

・年金収入等が80万円超~120万円以下:単身650万円、夫婦で1,650万円以下

・年金収入等が120万円声:単身500万円、夫婦で1,500万円以下

 

この変更によって、収入の面に加え貯蓄額に関してより厳しい条件が設けられたことになります。

 

 ②:食費の負担限度額の見直し 

食費については、「基準費用額」は示されているものの、各施設の設定によって異なりますが、上限額に関しては一律で下記の通りとなります。

【変更前】

・年金収入等が80万円以下:日額390円

・年金収入等が80万円超~120万円以下:日額650円

・年金収入等が120万円声:日額1,360円

 

【変更後】

・年金収入等が80万円以下:日額390円

・年金収入等が80万円超~120万円以下:日額1,000円+350円

・年金収入等が120万円声:日額1,300円-60円

 

このように、2021年8月の見直しからは、一定の所得があるとみなされる世帯の方の負担額が主に変わっていることが分かります。

今後もこうした動きは続く可能性がありますので、動向を注視していく必要があるでしょう。

 

【おわりに…】

高額介護サービス費の上限見直しは、2021年8月から施行開始となります。

介護保険の報酬や利用者の自己負担に関しては、これまでにも定期的に見直しが行われており、人口の状況や財政など、制度を維持するための見直しが行われています。

上限の引き上げによって、自己負担分が増える世帯は多いでしょう。

これを機に、利用するサービスを見直すのも良いかもしれません。

ライフスタイルやニーズを含めて、「自分に本当に必要なサービスは何なのか」を考えるきっかけとなるでしょう。