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ケアまどニュース
要介護4とは?ほかの介護度との違いや利用できるサービスを解説
要介護4は、常時介護を必要とする状態を指します。ほかの介護度と比べて、どのような違いがあるのでしょうか?本記事では、要介護4の基準や認定ケース、利用できるサービスについて解説します。
1.要介護4は常時介護を必要とする状態
2.要介護4と要介護3・要介護5との違い
3.要介護4で利用できるサービス
4.要介護4の区分支給限度額と助成制度
5.要介護4で施設に入居する際の費用例
6.まとめ
要介護4は常時介護を必要とする状態
要介護4は、身体機能や認知機能の低下が進み、日常生活全般で常時介護が必要な状態です。本章では、要介護4の認定基準や認定されるケースについて解説します。
要介護4の認定基準
要介護4に認定されるためには、厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」に基づき、介護を受ける方の状態に応じて評価されます。具体的には、以下の基準が設けられています。
・要介護認定等基準時間:90分以上110分未満
・日常生活動作:自力での立ち上がり、歩行、排泄などがほぼ不可能
・認知症:認知症による暴言や暴力、徘徊などの行動が見られる
要介護4に認定されるケース
要介護4は、日常生活において複数の介護が必要なケースが該当します。例えば、排泄、食事、入浴、更衣など全てにおいて介助が必要になり、思考力の低下なども見られ、認知症の諸症状への対応も必要な状態になります。
要介護4と要介護3・要介護5との違い
要介護3・5と比較して、要介護4は以下の点で異なります。
・要介護3:介護が必要ではあるものの、サポートがあれば一部の日常動作は自力で行える
・要介護5:寝たきり状態に近く、すべての動作において全面的な介護が必要
要介護4は、要介護3と5の中間に位置し、ほぼすべての動作に介助が必要です。状態によっては、サポートがあれば自力で行える動作もあります。
要介護4で利用できるサービス
要介護認定がおりると受けられる介護保険サービスは「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」と大きく分けて3つあります。福祉用具の貸与や、住宅改修に関するサービスも含まれます。
3分類それぞれでもサービス内容が細かくわかれており、なかには各市町村の独自のルールやサービスもあるので、詳しくはケアマネージャーや地域包括支援センターへ確認してみるとよいでしょう。
状態に応じたサービスを組み合わせることで、在宅介護や施設介護の負担を軽減できます。
なお要介護度を条件としたサービスの利用制限はありません。
要介護4の区分支給限度額と助成制度
要介護4では、区分支給限度額が 30万9,380円/月(2024年現在)に設定されています。この金額は、介護サービスを利用する際の上限額であり、利用者は所得に応じて1割から3割を自己負担します。(地域区分による費用さあり)
介護保険以外にも利用できる助成制度や控除制度は、以下のとおりです。
・おむつ代助成制度:自治体が介護用品の費用を一部負担する
・高額介護サービス費制度:月の自己負担額が上限を超えた場合、払い戻しが受けられる
・障害者控除:所得税や住民税などの税控除を受けられることがある
・住宅改修補助制度:自宅に手すりを設置したり、和式便器から洋式便器への交換などの改修を行った際に支給を受けられる。支給上限額は20万円で、自己負担割合に応じた金額を支払う
・住宅特定改修特別税額控除:所有している住宅のバリアフリー改修工事を行った際、一定の要件を満たした場合に所得税控除を受けられる
まとめ
要介護4は、常時介護が必要な状態であり、適切なサービスやサポートが不可欠です。利用できる介護サービスや助成制度を活用することで、要介護者の生活の質を維持しやすくなります。施設入居を検討する際は、費用やサービス内容を比較し、最適な選択肢を見つけることが大切です。
名古屋市有松にある「有松・鳴海絞会館」には、特産品である有松絞りの技法を学べる体験コーナーがあります。バリアフリー設計で、車椅子の方でも安心して訪問可能です。名古屋市有松の「ケアまど」老人ホーム紹介センター有松相談所では、要介護4の方にも適した施設やサービスをご紹介しています。地域の魅力を感じられる住まい探しをサポートしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。”介護の窓口【 ケアまど 】 老人ホーム紹介センター 有松相談所”
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