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2024/12/21
コラム

認知症の親の口座から預金引き出しはできる?口座凍結について分かりやすく解説

認知症の親の口座から預金引き出しはできる?口座凍結について分かりやすく解説

親が認知症になった場合、預金が引き出せなくなる「口座凍結」の問題に直面することがあります。介護費用や生活費の支払いに影響が出るため、口座凍結の仕組みや対策を知っておくことが重要です。本記事では、口座凍結の理由や預金を引き出す方法、事前の対策について解説します。

親が認知症になった場合、口座から預金引き出しはできる?

認知症を発症し銀行側がこれを知ると、銀行は口座の安全を確保するために口座を凍結し、預金の引き出しや解約などを制限します。これにより、契約者本人やその家族は預金を自由に使えなくなるため、注意が必要です。

口座が凍結される理由

口座名義人の判断能力が低下した場合、悪徳業者からの詐欺や横領などのトラブルを防ぐために、銀行側は口座を凍結します。この措置は「名義人の財産保護」を目的としていますが、家族が預金を利用できなくなる点で問題が生じます。

銀行が契約者の認知症を知るケース

銀行が認知症を把握するケースとしては、以下の内容があります。

・家族からの申告があった
・名義人本人が銀行窓口で手続きを行おうとした際、銀行員が名義人本人の判断能力の低下に気付いた
・連日ATMで限度額の上限まで引き出された
・詐欺と疑われるような多額の出金や振り込みがあった
このような場合、銀行は慎重に判断し、必要とあれば口座凍結を行います。家族が口座の管理を行う際は、こうした状況が起こる可能性を考慮し、事前の対策を検討することが大切です。

認知症の親の口座が凍結された際に預金を引き出す方法

口座が凍結された場合「成年後見制度」を利用して預金を引き出す方法があります。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度がありますが、すでに認知症が進行してしまっている場合は法定後見制度を利用することになります。家庭裁判所が選任する後見人が、凍結された口座の管理を行います。申請から選任までに数ヶ月かかり、親族以外が選任されることもあるため、早めの準備が必要です。

後見人が選任されると、財産管理に関する決定権を持つため、家族は後見人と協力して親の介護に必要な資金を確保できます。

認知症による口座凍結を防ぐための対策

親が認知症になる前に対策を講じておくことで、口座凍結のリスクを減らせます。本章では、スムーズに資産管理ができるように、備えておく方法を解説します。

家族信託

家族信託は、認知症などで判断能力が低下する前に、信頼できる家族に財産管理を委ねる仕組みです。委託者(親)が受託者(子ども)に財産を託し、受託者がその財産を管理・運用します。これにより、委託者が判断能力を失った場合でも、受託者が財産を管理できるため、口座凍結のリスクを回避できます。

任意後見制度

任意後見制度は、親が健康なうちに信頼できる後見人を選ぶ制度です。これにより、認知症発症後は家庭裁判所に申請すれば、後見人が財産管理を担えるため、口座凍結を避けられます。

まとめ

認知症による口座凍結は、介護をサポートする家族にとって大きな課題です。凍結後に預金を引き出すには、成年後見制度が必要であり、事前の対策として家族信託や任意後見制度を検討しておくことが望まれます。これらの対策を早めにとることで、親の介護や生活費用を安心して確保できる環境を整えましょう。

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