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2019/06/03
コラム

介護保険料の負担軽減。10月からスタート

年々上がる介護保険料は、低所得の高齢者にとって大きな負担となっています。
そのため厚生労働省では、2019年10月から介護保険料の減額策を拡充し、
低所得の高齢者の負担を軽減する施策を行う予定です。

 

① 減額対象者はどれくらい居るのか? 

高齢者全員が減額の対象となるわけではなく、生活保護を受けていたり、
受給している年金の金額が少なく住民税が非課税の高齢者など、
減額を受けるためにはいくつかの条件があります。

 

2019年現在、全国に約3557万人程の高齢者がいますが、
この施策の対象となるのは、全国で1100万人超と言われており、

全国的の約3割程度の高齢者が対象になることになります。
愛知県名古屋市においても多くの高齢者が対象となることが見込まれています。

 

この減額策のための財源は、2019年10月から引き上げが検討されている
消費税の増税分が当てられる予定となっています。

消費税増税による政府の増収分は1400億円に上るとみられていて、
この中から介護保険の財源が捻出されるようです。

 

なお、消費税増収分による財源確保は、介護保険の給付費とは別枠との見通しです。

 

② そもそも介護保険料はいつからどうやって払っている? 

年齢別の保険料の支払い

 

介護事業所や老人ホームなどを利用する際に利用できる介護サービスは、
介護保険料によって、費用の大半が賄われています

 

この介護保険料は40歳から支払いが始まり、
40歳から64歳までの期間は健康保険の一部として納付することになります。

65歳以上になると、独立した介護保険料という名目のもとに
健康保険とは別で支払う事になります。

 

65歳という年齢は年金の受給がスタートする年齢で、
これが介護保険の第1号被保険者へと変わるタイミングにもなります。

公的な年金保険料は、多くの場合に60歳や65歳ぐらいの年齢で支払いが終了します。
しかし40歳から支払いが始まる介護保険料は、年金受給の年齢となっても
支払いが終了することはなく、一生納付し続ける必要があるのです。

 

介護保険料の支払い方法ですが、大きく分けて2種類あります。

 

1)特別徴収:年間18万円以上の年金受給者

年金から天引きで介護保険が徴収される方法です。
年金は2か月ごとの受給となりますが、徴収される介護保険は年間納付金額が年金受給回数で分割され、毎回の年金受給額から同額が天引きされるという仕組みです。

具体的にいくら天引きされるかについては、受給している年金の金額に応じて異なります。老齢基礎年金に加えて退職年金や障害年金、遺族年金など複数の年金を受け取っている場合には、受け取る年金の額に応じて天引きされる額が決まることになっています。

 

2)一般徴収:年間18万円以下の年金受給者、年金の繰り下げ受給をしている高齢者

役所から送られてくる納付書を持って、市役所や銀行、コンビニなどから納付するという方法です。

年金から自動的に天引きされる特別徴収から普通徴収への切り替えは、原則としては行うことはできません。
しかし、行政によっては例外的に認めてもらえる場合もあるようです。

 

③ 介護保険料ってどうやって決まるの? 

介護保険料の決まり方

介護保険料の金額は、各市町村ごとに異なります

これは、各市町村ごとに介護サービスにかかる費用も
サービスを必要とする高齢者の数も異なるためです。

 

また、介護保険料の納付金額は、その人の年齢によっても異なっていて、
年齢が64歳までか、65歳以上なのかによっても変わるのです。

介護保険料の仕組み

納付する介護保険料の金額がどのように決められるかというと、
まず3年間で市民が利用している介護サービスの提供にかかる
保険給付費の見込み額が算出されます。

そして、65歳以上の年金受給対象者が納付している保険料を、
3年間の第1被保険者の見込み数で割ることによって計算されています。

 

名古屋市の介護保険料

例えば愛知県名古屋市の場合だと、
こうして計算される保険料の基準額は37,000円程度となります。

この金額を12カ月で割ると、毎月3,000円ちょっとが
保険料の納付金ということになります。

 

全国の介護保険料

ちなみに、全国の市町村を比較すると、
全国で最も介護保険料の基準額が高い地域では9,000円程度となっていて、

最も安い地域は3,000円程度となっており、
地域ごとの差は2倍以上と大変大きなものとなっています。

 

この差がうまれる要因としては、要介護認定者の数が多かったり、
介護施設で暮らす高齢者が多いことがあげられます。

 

④ 負担軽減拡充でどれくらい変わるのか? 

毎月の保険料が最大30%軽減の見込み

2019年10月から施行される介護保険料負担軽減拡充政策によって、
毎月の保険料が最大で30%も軽減されることが見込まれています。

 

これまでにも、低所得の高齢者に対しては、
それぞれの経済状況に応じた介護保険料の軽減策が行われていて、
現状では毎月の納付額は基準額の55%減となっています。

2019年10月からの政策では、ここから更に30%減が期待できますから、
低所得の高齢者にとっては、大きな負担減となります。

 

介護保険料負担軽減強化策については、
4つのステージで段階的に軽減が強化されることになりま

 

1)第1段階

・生活保護受給者

・世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入が年間80万円以下

・基準額に対する55%の納付→30%の納付まで引き下げ

2)第2段階

・世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入が80万円以上で120万円以下

・基準額に対する割合は、現行の75%から50%まで引き下げ

3)第3段階

・世帯全員が住民税非課税なら本人の年金収入が120万円以上でも対象

・基準額の70%が納付額

4)第4段階

・世帯全員が住民税非課税である必要はなく、本人が住民税非課税であり、
さらに年金収入が80万円以下なら納付額が基準額の90%

 

厚生労働省が提案しているこの政策は、
実は消費税率が8%まで引き上げられた年からすでに計画されていました。

 

当時は、第1段階の軽減措置は先行して行われたものの、
増税自体の延期に伴って見送られたという経緯があります。

消費税が10%になることに伴って、
今回こそは第1段階以外の段階の人の負担も軽減されることが期待されています。

 

おわりに… 

40歳になると健康保険料と合わせて徴収される介護保険料は、
65歳未満では第2被保険者という扱いになりますが、
65歳以上になると第1被保険者となり、受給できる年金の金額によっては
年金からの天引きという形で納付することになります。

2019年10月から施行される介護保険料の負担減額措置は、
低所得の高齢者であることが条件となり、本人及び世帯の住民税納付現況や、
本人の年金収入の金額などによって減額されるかどうか、
またどのぐらい減額されるかという点が決まります。

現在、介護保険を利用している人やこれから検討している人は、
その動向や変化についてあらかじめ理解しておくとよいでしょう。