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2023/03/21
コラム

老人ホームで使用するおむつ代は自己負担?月額相場や費用軽減方法など

老人ホームで使用するおむつ代は自己負担?月額相場や費用軽減方法など

老人ホームや介護施設の利用する場合、「おむつ代はどうなるのだろう?」と疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。毎月支払うことになると、やはり経済的な負担は大きくなります。
ここでは、施設利用の際のおむつ代や、医療費控除などを活用したおむつ代の負担軽減方法について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

民間が運営する老人ホームや介護施設ではおむつ代は自己負担

老人ホームや介護施設などの高齢者向け住まいは、公的な施設民間の施設に分かれます。公的な介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)の場合、おむつ代は介護報酬に含まれているため、入居者(家族)の負担はありません。一方、民間の有料老人ホームなどの場合、おむつ代は自己負担です。

民間の老人ホームや施設の場合

ケアハアス、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの施設では、おむつ代が原則的に自己負担となります。施設が用意するおむつを使用するケースが多いのですが、施設によっては入居者(家族)が用意して費用を抑えることも可能です。

公的な介護施設の場合

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設では、施設利用料におむつ代が含まれるため、自己負担は発生しません。

老人ホームや介護施設でのおむつ代は医療費控除の対象になる

民間の老人ホームや介護施設であっても、医療費控除自治体の助成制度を受けられる場合があります。

医療費控除の対象となる施設

医療費控除の対象となる施設は、介護老人保健施設介護療養型医療施設介護医療院特別養護老人ホームの4つです。これらの施設は、施設サービス費やおむつ代などが控除されます。おむつ代控除には担当医が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

基本的には医療費控除の対象とならない施設

有料老人ホーム、グループホーム、ケアハウスなどは施設サービス費については医療費控除の対象にはなりません。しかし、長期間寝たきりでおむつの使用が必要だと医療機関が判断した場合は、「おむつ使用証明書」を提出することで、おむつ代のみ控除を受けることができます。

地方自治体による助成

自治体によっては、おむつ代の自己負担を減らすための助成制度が設けられていることがあります。主な助成制度は、以下の通りです。

現物支給

市町村が指定した大人用の紙おむつが支給される

チケット払い

現金の代わりにチケットが支給され、指定のお店で好きなおむつを購入する

償還払い

好きなメーカーのおむつを現金で購入し、後日市区町村から代金の還付を受ける

額相場は1万円から2万円だが医療費控除の対象なので負担は少ない

老人ホームや介護施設を利用した場合の、おむつ代の月額相場1万円~2万円です。しかし、「おむつ使用証明書」を発行すれば医療費控除を受けられるため、負担はそれほど大きくありません。各施設の医療費控除額の詳細は以下の通りです。

介護老人保健施設

施設サービス費、おむつ代(「おむつ使用証明書」が必要)などの全額控除

介護療養型医療施設

施設サービス費、おむつ代(「おむつ使用証明書」が必要)などの全額控除。ただし、介護療養型医療施設は2024年度末ですべて廃止され、その代わりとなるのが介護医療院です。

介護医療院

施設サービス費、おむつ代(「おむつ使用証明書」が必要)などの全額控除

特別養護老人ホーム

施設サービス費が1/2控除、おむつ代(「おむつ使用証明書」が必要)などは全額控除

民間の老人ホームや介護施設

「おむつ使用証明書」を提出することで、おむつ代が控除

今回のまとめ

老人ホームや介護施設の利用の際におむつが必要になる場合は、医療費控除や助成制度を確認しておくことが大切です。民間の施設であっても、証明書の提出や自治体の助成制度を利用することで、おむつ代の負担を軽減することができます。
通っている病院の担当医師から証明書を発行してもらえるかどうか、お住まいの自治体の助成制度はどうなっているかをしっかり確認し、賢く節約していきましょう。