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ケアまどニュース
老人ホームには施設ごとに「入居条件」がある
民間型の老人ホームにも『入居条件』が存在する
最近では公的施設である特養や老健だけでなく、民間が運営しているサービス付き高齢者住宅や、介護付・住宅型有料老人ホーム、グループホームなど様々な種類の施設が増えました。
色々な呼称があるものの、高齢者にとっての生活の場ということは共通しています。
とはいえ、施設を探している高齢者の方が、希望さえすればどこにでも入居できるわけではないんです。
それぞれの施設には特徴があり、また、その「施設ごとに設けられた入居条件」を満たしていない場合には、申し込み自体が出来ないということになります。
1.基本的な基準は「年齢・介護度・認知症の有無」の3つ
■介護保険サービスを利用する場合の大前提
介護保険を使える年齢になっている
法的には第1号被保険者としてあげられる65歳以上の年齢となっていれば、介護保険サービスを受けられるので施設に入ることが出来ます。
とはいえ、65歳にならないと施設に入れないわけではありません。
例外:40歳以上(第2号被保険者)
厚労省の指定する16の特定疾病(がん終末期など)を持っている方については、40歳以上であれば申請が可能です。
また、民間の施設の場合には65歳になっていなくても相談に応じてくれるところもあるので、まずは問合せてみることをお薦めします。
■介護をあまり必要としない方向けの自立型ホーム
例えば、最近の傾向として、「自立度の高いうちに悠々自適に暮らしたい」と考え、65歳になる前から施設入居を希望される方もいます。
自立度の高い方向けの老人ホームの場合ですと、60歳から入居OKなど、65歳以下でも入居可能のケースもあります。
ただしこの場合、料金やサービス形態によっては、要介護認定で介護度がつくと後々の利用料が高くなってしまうケースや、要介護になると退去となるケースも珍しくありません。
自立度が高いうちに入れる施設の場合には、介護サービスの有無を確認しておくとよいでしょう。
■入居基準に「介護度」を規定している施設は多い
その次の基準は「介護度」です。
これもまた、基準に応じて入れる施設が変わってきます。
【特養(特別養護老人ホーム)】
原則的として、要介護3からしか入居できない。
また、介護度の重い方・緊急性の高い方が優先される。
※特例を設けている場合もあります。
要介護3でなくても、まずはケアマネージャーや地域包括支援センター、施設の相談窓口などで問い合わせてみてください。
【老健(介護老人保健施設)】
要介護1以上の方が入居可能。
元々は在宅復帰を目的としたリハビリ施設のため、3ヶ月程で退所となることも。
また、国の方針として在宅復帰を推進しているため、これまで長期入所可能だった施設が、在宅復帰特化型に変わるケースも出てきている。
【グループホーム】
民間と公共の間のような位置づけの施設。
要支援2以上の認定が必要で、認知症の診断があることが大前提。
比較的、身体的には元気な高齢者が助け合いながら共同生活を送るイメージのため、医療処置が必要になると退去となるケースも多い。
【民間の施設】
・サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)
自立の方向けの施設が多いので、自立や要支援の方でもお申込みが可能な一方、要介護状態や認知症の発症を理由に退去となることもあります。
・住宅型料老人ホーム
以前はサ高住と同じような仕組みの施設でしたが、最近では要介護1以上が必要なケースや、要介護4・5のような重度の方、特定疾患や医療処置を必要とする方に特化した「ナーシングホーム」も増えてきています。
・介護付き有料老人ホーム
サ高住や住宅型と違い、法的な人員基準が設けられています。
そのため以前は介護度の重い方が入居する施設という役割がメインでしたが、自立から入居可能な施設も多いことから、住宅型と役割の逆転が起き、軽度の方の選択肢の1つとなるケースも出てきています。
こうした民間型の施設において、要支援で入居をする場合は、受けられる介護サービス量に制限が出たり、自己負担になったりするケースもあるので注意が必要です。
もし要支援である程度自立した生活が送れるという場合には、
自分の自立度に応じた必要なサービス
必要なサービスが無理なく受けられる施設
という点に注意しながら、ケアマネージャーなどの専門職と相談しながら検討することをお薦めします。
■認知症の有無は施設選びの「大きな要因」
「認知症」に関しては、施設の種類だけに限らず、同じ種類に分類される施設や同じ系列会社が運営していても、施設ごとの受け入れ基準が異なることが多いので注意が必要です。
また、認知症に関しては「認知症を専門とした施設」というものもあります。
それが「グループホーム」です。
「グループホーム」は認知症の診断を受けた方しか入居できないので、そこで働く職員さんも認知症の方との接し方には特化しています。
また、軽度の認知症であればグループホーム以外の施設でも入居可能なケースは多いので、まずはそうした施設に入居して、施設での生活の様子に応じて検討していくこともひとつの方法と言えるでしょう。
「入ったからには終の棲家」とするのではなく、入居した方がその施設で常に自分らしく、満足した生活を送ることが出来ているかを目安として探してみるとよいでしょう。
認知症が重度の場合でも、ケアマネージャーや地域包括支援センター、愛知県にお住いの方であれば愛知県名古屋市にある介護施設や老人ホームを紹介している窓口等で相談することが出来ます。
2.介護度の重さ、医療処置の有無によっても大きく変わる
入居に際しては「介護度の重さ」や「医療処置の有無」によっても受け入れ可能か否かが分かれてくることがあります。
何故このように分かれるのかと言いますと、その施設における介護士の人数や常駐介護士の有無によって、提供できるサービスの種類や量が左右されるからです。
例えば、最近では民間が運営する有料老人ホームの中には、看護師が日勤だけでなく夜勤対応をしている施設が増えてきています。
この場合は【胃ろう】【経管栄養】【糖尿病のインスリン注射】や【在宅酸素】の対応も可能となります。
また、【定期的な吸引】が必要な方も受け入れが可能となりますし、【お看取り】も可能となります。
こういった施設はこれから数が徐々に増えていくと見込まれていますが、介護や医療分野の人手不足により、看護師が充足していない施設の場合には医療従事度が高い方を受け入れ出来ないところもあります。
しかし、施設の中には外部の訪問看護師が夜間帯に訪問するという形で対応している場合もあります。
そのため、医療依存度が高くても、まずは相談してみることをお薦めします。
3.身元保証人や身元引受人が必要かどうかも重要なポイント
施設入居における身元保証人や身元引受人に求められる「役割」は、
「入居者様に何かあった場合の相談先」
「お亡くなりになった際の引受人」
「支払い困窮時の連絡先」
といった意味合いが大きいです。
いわゆる賃貸を借りる際の「身元保証人」とは若干意味合いが異なるのです。
また、身元保証人になるというと、
「毎週、面会に行かなければならないのではないか?」と考えてしまうご家族もいらっしゃいますが、そうではありません。
あくまでも「万が一入居者様が急な発熱をしたり、或いは転倒をしたりした場合の対応」としてご相談させて頂くような形です。
ただし、施設によっては通院は家族対応の場合もあります。
これは施設によっても異なりますので、入居を決める前には必ず確認しておくようにしましょう。
最近では身元保証人、身元引受人を業者に委託するケースもあります。
その場合は、身元保証団体や身元保証会社が入居手続きや支払いについてなど、ご家族に代わって代行してくれます。
ご自身で入居を検討されていて、身元保証をお願いできる親族や知人が居ない場合には、こうした団体や会社を利用することで、ご入居がスムーズになるでしょう。
また、生活保護受給者の高齢者の方の場合にも、受け入れ可能な施設があります。
公的な介護施設以外の民間が運営する施設でも受け入れてくれる場合がありますので、まずは行政のケースワーカーに相談することをお薦めします。
おわりに…
最近は民間企業が福祉業界に参入してきていることもあって、施設に応じて様々なサービス展開や受け入れ体制が整えられてきています。
数年前までは夜勤体制のある有料老人ホームはほとんどなく、夜勤だけ訪問看護を入れているところが多くありました。
今ではどんどん夜勤体制のある有料老人ホームが増えてきているので、ご家族との相談の上で施設にてのお看取り対応も可能となりました。
今現在、ご家族が様々な疾患や症状があったとしても、或いはすでに重度の認知症だったとしても、そうした状況に対応できるよう常に施設も成長・進歩を遂げています。
まずは様々な条件の中でご家族に、或いはご自身に合った施設があるかどうかを窓口で相談してみましょう。
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