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2023/03/06
コラム

要支援2とは?老人ホームや介護施設で受けられるサービス例

要支援2とは?老人ホームや介護施設で受けられるサービス例

全部で8区分に分かれる要介護認定で、2番目に軽度なのが「要支援2」です。「要支援2」はどのような老人ホームや介護施設などの高齢者向け住まいに入所できるのか費用はどうなるか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、「要支援2」の方の受けられる介護予防サービスなどについて解説します。

要支援2は日常生活動作の能力が一部低下し見守りや手助けを必要とする

「要支援2」は、食事・排泄・身支度など、概ねの生活動作は自立しているものの、一部の日常生活動作において見守りや手助けが必要になっている状態です。

「要支援1」と異なる点

判定される基準は「要支援1」が、「要介護認定基準時間が25分以上から32分未満、もしくはそれと同様な状態」なのに対し、「要支援2」は「要介護認定基準時間が32分以上から50分未満、もしくはそれと同様な状態」となっています。

二つの違いは、「身体的機能の低下の有無」です。「要支援1」は立ち上がるときに手助けが必要ですが、「要支援2」になると立ち上がった後の歩行にも、見守りや手助けが必要になります。
しかし、「要支援1」「要支援2」のいずれも、日常生活の基本的な動作はできるため、一人暮らしを継続される方も少なくありません。「要支援2」に「理解力の低下」が加わり、日常生活動作にも手助けが必要になると、次の区分である「要介護1」になります。

老人ホームや介護施設では食事や入浴等を支援するので介護負担軽減になる

ひとり暮らしが可能とされている「要支援2」ですが、介護予防サービスを受けることはできます。介護予防サービスには、「訪問型」「通所型」「短期宿泊」があり、サービスの種類は次の通りです。

訪問型

・介護予防訪問看護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防訪問介護(介護予防日常生活支援総合事業・訪問型)

通所型

・介護予防通所介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防通所介護(介護予防日常生活支援総合事業・通所型)

短期宿泊

・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)訪問型

この他、介護予防福祉用具のレンタルサービスなども対象となります。
上記サービスは、介護保険の1割から3割負担で利用が可能です。要支援2で1割負担の方が上限いっぱいにサービスを利用した場合の最大の自己負担額は10,531円(10割だと105,310円)ですが、利用するサービス量が支給限度額を超えると、超えた分は全額自己負担(10割負担)となります。

施設では見守りサービスもあるため家族は介護負担を軽減できる

老人ホームや介護施設などの高齢者向け住まいには、公的な施設と民間運営の施設があります。施設に入居する際は、要支援の方の多くが、民間運営の施設から選ぶことになるでしょう。民間運営の施設の種類は次の通りです。

民間運営の施設

・有料老人ホーム
・自立型ケアハウス
・サービス付き高齢者向け住宅
・グループホーム
※「要支援2」以上になると、グループホームへの入居が可能になりますが、入居できるのは認知症の診断がある方のみです。

老人ホームや高齢者向け住まいには、居室等への緊急通報システムの設置を基本として、センサーやカメラなどを使った見守りサービスの他、訪問型や電話型など安否確認サービスがありますので、普段多くの介助は必要ないものの、要所要所で手助けが必要な方や、万が一の体調不良などに備えてご入居される方も増えてきています。

今回のまとめ

「要支援2」は「要支援1」と比較すると、身体機能の低下により見守りや手助けが必要にはなります。ひとり暮らしを続けることに不安を感じたり、家族の介護負担を軽減したいと思ったりした場合は、「要支援2」の方が受けられる介護予防サービスや、見守りサービスのある民間運営の施設への入所を検討されると良いでしょう。